自立支援医療給付事業(更生・育成)
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自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療にかかる医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、「更生医療」「育成医療」などがあり、所得などで自己負担額が決定されます。
申請の際に、利用する指定医療機関・薬局などの届け出が必要です。届け出た医療機関以外では公費は適用されません。
更生医療・育成医療については,入院時食事療養費標準負担などは助成の対象外です。
対象者
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方(18歳以上)
育成医療
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、手術などの外科的な治療によって確実な治療効果が期待できる方(18歳未満)
郵送による申請から決定までの流れ
- 電話による相談
- 申請書等を郵送
- 利用者が申請書等と意見書・明細書等を返送
- 受け取り後処理
- 受給者証を郵送
申請に必要な書類
- 自立支援医療意見書
指定医療機関の医師が作成したもの - 費用明細表
指定医療機関が作成したもの(更生医療のみ) - 身体障害者手帳のコピー(更生医療のみ)
※ない方は手帳の申請が先に必要 - 健康保険証のコピー又は生活保護の受給証明書
※種類に関わらず世帯員全員分
問い合わせ先
- 電話 072-812-2026
- ファックス 072-812-2118
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年09月17日