介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算並びに介護職員等処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算並びに介護職員等処遇改善加算に関するお知らせを掲載しています。
なお、これらの加算については、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
介護職員の処遇改善に係る加算の概要
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「現行3加算」といいます。)について、令和6年6月以降、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」といいます。)に一本化されます。
当該見直しの該当等につきまして、まずはこちらをご確認ください。
令和6年度の現行3加算及び新加算の算定に係る届出について
令和6年度において現行3加算及び新加算を算定する事業所については、「1体制等状況一覧表等の届出(体制届出)」と「2処遇改善計画書」の2つの届出が必要となりますので、詳細は以下をご確認ください。
1体制等状況一覧表等の届出(体制届出)について
提出期限(いずれも当日消印有効)
体制届出 (体制等状況 一覧表) |
現行3加算 ※1 |
4月1日 |
新加算 ※2 |
居宅系サービスの場合:5月15日 施設系サービスの場合:6月1日 ※ただし、新加算についても現行3加算と |
※1 令和6年度から、加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合に限り、体制等状況一覧表等の届出(体制届出)が必要です。よって、4月及び5月に取得する加算について、3月以前と変更がない場合は、提出不要です。
※2 令和6年6月からの新加算を算定する全ての事業所において、提出が必要です。
体制届出の整理
現行3加算に係る体制届 | 要否 |
令和6年4月から新規に算定する場合 | 必要 |
令和6年4月以降に取得する加算の区分を変更する場合 | 必要 |
令和6年3月までと取得する加算に変更がない場合 | 不要 |
新加算に係る体制届 | 要否 |
令和6年6月以降の加算を取得する場合 | 必要 |
必要書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の2種類の様式の提出が必要です。
届出を行うサービスに応じた様式を、以下よりダウンロードしてください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(現行3加算・新加算共通)
居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者・介護保険施設用 | 別紙2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(Excelファイル:22.4KB) |
地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用 居宅介護支援事業者用 |
別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する進達書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>(Excelファイル:22.8KB) |
介護予防・日常生活支援総合事業用 | 別紙50介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(Excelファイル:18.1KB) |
補足説明
異なる事業を一体的に行う事業所の届出を行う場合は、両方の様式の提出が必要となりますので注意してください。
例)訪問介護と訪問型サービスを一体的に行う事業所の届出は、「別紙2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」と「別紙50介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」の両方の添付が必要
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
補足説明
様式中「その他該当する体制等」欄は、届出を行う加算のみ(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算並びに介護職員等処遇改善加算のみ)、印を付けてください。
また、複数のサービスを一括して届け出る場合は、全てのサービスの様式の提出が必要となりますので注意してください。
例)訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を一括して届出る場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(12訪問入浴介護)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(62介護予防訪問入浴介護)」の添付が必要
例)訪問介護と訪問型サービスを一括して届出る場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(11訪問介護)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(A2訪問型サービス(独自))」の添付が必要
2処遇改善計画書の提出について
提出期限(いずれも当日消印有効)
処遇改善計画書 |
現行3加算 加算算定開始月:令和6年4月(前年度からの継続を含む)、令和6年5月 |
4月15日 |
新加算 加算算定開始月:令和6年6月 |
4月15日 |
届出様式
内容・説明 | 様式 | 記入例 | |
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書 |
・基本情報入力シート上部や、各項目欄外の「記入上の注意」をよくお読みください。 ・「基本情報入力シート」は提出不要です。 ・1様式で原則(※)100事業所まで ※最大1200事業所まで対応した様式は厚生労働省HPに掲載 |
別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1020.2KB) | 記入例(Excelファイル:1.1MB) |
小規模事業者等に係る計画書 | ・一括で申請する事業所数が10以下の事業者が使用できる簡易版の様式です | 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(Excelファイル:797.3KB) | 記入例(Excelファイル:800.9KB) |
加算未算定事業者用 |
・令和5年度まで処遇改善加算等を取得していない事業所が、令和6年度から新たに加算を取得する場合に使用できる簡易版の様式です ・6月以降、新加算3.・4.(ローマ数字表記)を算定する場合のみ活用可。 (新加算1.・2.(ローマ数字表記)を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いる必要があります) ・1様式で原則(※)1事業所まで ※本体施設・事業所と併設の短期入所サービス及び総合事業は、一括で作成可 |
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書)(Excelファイル:185.1KB) | 記入例(Excelファイル:186.6KB) |
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル: 25.0KB)
※事業の継続を図るために、介護職員等の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に添付が必要です
3提出方法及び提出先
体制届出・計画書の提出ともに、上記の各締め切り日までに、郵送により提出してください。
※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書または計画書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。
【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて
4参考資料
通知本文
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:303.5KB)
支援ツール
現行3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
Q&A
5厚生労働省の特設ページ
新加算の概要説明や、計画書の記入方法の説明動画が掲載されておりますので、ぜひご参照ください。
計画書に係る変更の届出について
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
なお、変更に係る届出が必要となる場合は、以下のとおりです。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更【共通】
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)【共通】
- キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)【処遇改善加算】
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合【特定加算】
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)【共通】
- キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)【処遇改善加算】
提出書類
介護職員処遇改善計画書等変更届(別紙様式4) (Excelファイル: 21.1KB)
※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。
処遇改善加算等実績報告について
加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
*令和4年度実績報告書の様式が簡略化されておりますので、昨年度の実績報告に係る様式は使用しないでください。なお、詳細は介護保険最新情報vol.1136をご確認ください。
提出書類及び提出先
介護職員処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3-1から3-3) (Excelファイル: 175.5KB)
※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、実績報告書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。
※ 実績報告書の【基準額1】、【基準額2】又は【基準額3】を計画書に記載した額から修正した場合は、7「その他」に「変更前後の基準額と合理的な変更理由」を記載してください。この場合、計画書変更届の提出は不要です。
提出先
【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて
参考
【記入例】介護職員処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3-1から3-3) (Excelファイル: 178.8KB)
特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」といいます。)を届け出る必要があります。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) (Excelファイル: 26.7KB)
その他のお知らせ
関連するQ&A等
【介護保険最新情報vol.993】介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について (PDFファイル: 173.5KB)
【介護保険最新情報vol.946】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19 報) (PDFファイル: 167.0KB)
【介護保険最新情報vol.941】「令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol. 1)(令和3年3月 19 日)」の送付について (PDFファイル: 640.7KB)
介護職員処遇改善支援補助金について
令和4年2月から9月までの大阪府介護職員処遇改善支援補助金について、交付決定を受けた事業所は、当該補助金に係る実績報告書を大阪府へ提出する必要があります。
実績報告書の提出をしなかった場合、これまで受給された補助金の全額を返金していただく場合がありますので、必ず御提出ください。
なお、本補助金の実施主体は大阪府となり、制度に関する詳細等は大阪府ホームページに掲載されております。本市では、当該補助金に係る問合せにはお答えできかねますので、御了承ください。
大阪府介護職員処遇改善支援補助金について(大阪府ホームページ)
更新日:2024年03月19日