住宅改修費

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 住み慣れた自宅で、できるだけ長く自立して暮らすための生活基盤整備を行うため住宅改修費を支給します。

利用については、居宅介護支援事業者や高齢介護室へ相談してください。

対象者

 介護保険要介護(要支援)認定において、要支援1~要介護5の認定を受けており、在宅生活を送っているもの

内容

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止と移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

費用

 原則として20万円まで(20万円までなら何回でも利用可)の工事にかかる費用の9割・8割又は7割
   (支給額は18万円又は16万円及び14万円、利用者負担額は2万円又は4万円及び6万円)

必要書類

  • 住宅改修費支給申請書(給付券用の申請書は会社印、法人印があれば押印してください)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)
  • 平面図等
  • 見積書(原本-会社印、法人印を押印したもの)【市の様式を利用してください。】
  • 施工前の写真(必ず日付が入ったもの)【市の様式を利用してください。】
  • 承諾書(建物の所有者が本人ではない場合、要提出)
  • 代理人選任届(償還払用の申請で振込先口座名義人が本人ではない場合、要提出)

住宅改修費支給申請を行う場合は、必ず改修前に上記の必要書類を揃えて事前申請をしてください。 事前申請を行わずに改修工事を行った場合には、支給対象とならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日