不正受給防止の取り組み

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生活保護不正受給者には厳格に対応します

不正受給防止・早期発見のための対策

生活保護制度は、真に生活に困窮している人のための制度であり、不正は許されるものではありません。生活保護受給者のほとんどの人は、制度を理解し、受給していますが、一部の人の不正により、制度そのものの信頼が失われる可能性があります。市では、国の方針に基づき、不正受給防止のための取り組みを行うとともに、悪質な不正受給者には、厳格な対応を行っています。

届出義務の説明

生活保護の開始時や家庭訪問の機会などを通して、受給者に収入があったときなどは必ず福祉事務所に届出を行うよう説明しています。

課税調査

給与などを支払った事業者は、給与額などについて、従事者の住所地の市町村にその内容を報告しています。法令に基づき、この報告内容を調査することで、福祉事務所に届出がされていない収入を把握しています。

警察と連携

警察との連携強化を推進し、更なる適正実施に努めています。

不正受給者の自宅を捜索・差し押さえ

生活保護を受けながら就労したときは、就労収入を福祉事務所に届け出る必要があります。
届け出を行わず、長期間にわたって生活保護を不正に受給していた人に対して、その不正受給額を徴収するため、平成28年12月に不正受給者の自宅について、滞納処分による捜索及び財産の差し押さえを行いました。差し押さえた財産は、公売し、回収すべき不正受給分に充当します。

生活保護適正化ホットライン
072-838-2074
生活困窮者の発見につながる情報及び生活保護の不正受給に関する情報を受け付けています。

問い合わせ先

生活保護の不正受給に関しては、保護課

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日