生活保護法による医療扶助の適正化
生活保護法による医療扶助の適正化の取組
生活保護法による医療扶助の適正化の取組
生活保護法による医療扶助とは、最低限度の生活を維持することができない場合に、生活保護制度のひとつとして医療の給付を行うものです。
寝屋川市では次のような取組を行い、医療扶助の適正化を図っています。
診療報酬明細書・施術報酬明細書の点検
診療報酬明細書及び施術報酬請求明細書(レセプト)の内容を点検し、生活保護受給資格、診療点数の誤りなどを確認し、医療費の適正な支払いにつなげています。
点検件数 |
令和2年度 |
166,570件 |
令和3年度 |
169,677件 |
後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進
医師会及び薬剤師会への協力依頼、医療機関・調剤薬局への依頼通知の送付、薬局への架電等による協力依頼、患者への差額通知(先発医薬品から後発医薬品に変更した場合の差額)の送付、及び全ての生活保護世帯への利用促進文書の送付、指導を行っています。
後発医薬品 使用率 |
令和3年4月審査分 |
93.7% |
令和4年4月審査分 |
90.6% |
頻回受診・重複受診などの適正受診指導
・主治医及び嘱託医が認める場合を除き、外来受診において、同一傷病で、月内に同一診療科目を15日以上受診しており、かつ3か月の合計が40日以上になる者を頻回受診者として、電話等で指導を行っています。
指導件数 |
令和2年度 |
8件 |
令和3年度 |
4件 |
・同一の疾病で同月に複数の医療機関を受診している重複受診の者を対象に電話等での指導を行っています。
指導件数 |
令和2年度 |
16件 |
令和3年度 |
21件 |
他法・他施策の活用の推進
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、医療費の負担が大きい患者を支援する制度で、その申請手続の指導を行っています。
指導件数 |
令和2年度 |
11件 |
令和3年度 |
23件 |
・身体障害者手帳等の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者(人工透析患者等)に申請手続の指導を行っています。
指導件数 |
令和2年度 |
34件 |
令和3年度 |
34件 |
・精神障害等の傷病の者に対し精神通院医療の支給認定の申請手続きの指導を行っています。
指導件数 |
令和2年度 |
368件 |
令和3年度 |
332件 |
この記事に関するお問い合わせ先
保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
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更新日:2021年07月01日