印鑑登録の手続き

 

寝屋川市は、印鑑登録の申請を市民課のみで行っています。
印鑑の登録は、できるだけ本人が申請してください。

■登録の資格

次の全てに該当する方です
1. 寝屋川市に住民登録または外国人登録をしている方
2. 満15才以上の人、及び成年被後見人でない方
3. いま、印鑑登録をしていない方

■申請できる方

本人または代理人

■必要なもの

登録する印鑑(代理人のときは、委任状と代理人の認印も必要)

本人確認できる書類(登録者本人:住基カード、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、各種健康保険証、年金手帳など、代理人:上記と同じもので登録者本人と代理人の両方のものが必要です)

■登録方法

1. 市民課で申請書を提出してください。
2. 照会書・回答書を本人宛に郵送しますので、(1)回答書(照会書の下欄)に必要事項を記入し、登録申請印をはっきりと押印したものと、(2)登録申請印、(3)本人確認できる書類といっしょに市民課へ持ってきてください(代理人が申請する場合は、登録者本人と代理人の両方のものが必要です。)
3. 印鑑登録証を渡します。登録証は、印鑑登録証明書を請求するときに必要ですので、大切に保管してください。

■登録できない印鑑

1. 住民登録または外国人登録している氏名、または氏、名、氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
2. 職業、資格、屋号その他氏名以外の事項を表しているもの
3. ゴム印その他印面の変形しやすいもの
4. 印影の大きさが一辺の長さ 8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが 25mmの正方形に収まらないもの
5. 印面が毀損(きそん)、または摩滅(まめつ)しているもの
6. 印面が変形したもの、または模様が入ったもの
7. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの

■特例による即日交付

本人が窓口に来るのが必須条件です。

1. 官公署発行の写真付き証明書(住基カード、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など期限が有効のもの)で本人確認できる方。
2. 寝屋川市で印鑑登録をしている方(20歳以上)による保証が得られる方。

■印鑑登録を廃止するとき

印鑑登録証や登録申請印を紛失したときは、事故防止のため、すぐに印鑑登録廃止届を提出してください。代理人のときは、委任状と代理人の認印が必要です。

■引っ越しするとき

市外へ転出すると印鑑登録証は使用できません。転入先で印鑑登録の手続きをしてください。転出の手続きをすることにより、転出日当日をもって自動抹消となりますので、印鑑登録証を返納もしくは破棄してください。

■受付日時

月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)・毎月第4日曜

9時~17時30分

■問合先

市民課住基・印鑑担当

代表072-824-1181