財政用語
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当初予算 |
一会計年度を通じて定められる基本的な予算です。 |
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補正予算 |
予算の成立後に生じた何らかの理由によって、既に決まっている予算の内容を変更する予算です。 |
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繰越明許費 |
歳出予算の経費のうち、予算成立後に生じた何らかの理由によって、その年度中に支出の終わらない見込みのものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することをいいます。 |
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債務負担行為 |
通常の歳出予算、繰越明許費などのほかに、将来、地方公共団体が経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を予算に定めるものです。 |
■会計区分・財政指標
| 一般会計 |
市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。 |
| 特別会計 |
特定の事業を行う際、特定の歳入をもって特定の歳出にあて、一般の歳入歳出と区分して扱う必要がある場合に設置する会計です。市は「国民健康保険特別会計」「公共下水道事業特別会計」「老人保健医療特別会計」「介護保険特別会計」及び平成20年度から新設した「後期高齢者医療特別会計」の、5つの特別会計があります。(「公共用地先行取得事業特別会計」「交通災害・火災共済特別会計」は平成17年度から、「駅前市街地再開発事業特別会計」は平成18年度から、「公園墓地事業特別会計」は平成19年度から廃止) |
| 普通会計 |
地方公共団体の統計的な財政把握や地方公共団体間の財政比較等のため用いられる会計区分です。市は「一般会計」及び「老人保健医療特別会計」の一部が対象になっています。(「公共用地先行取得事業特別会計」「交通災害・火災共済特別会計」は平成17年度から、「駅前市街地再開発事業特別会計」は平成18年度から、「公園墓地事業特別会計」は平成19年度から廃止) |
| 実質収支 |
過去からの累積収支で、決算における歳入歳出差引額(形式収支)から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたものです。 |
| 単年度収支 |
年度ごとの収支で、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いたものです。 |
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経常収支比率 |
財政構造の弾力性をみるための比率です。人件費・扶助費・公債費などの義務的な性格の経常経費に、市税や地方交付税などの経常的な一般財源収入がどのくらい使われているか、その大きさで財政構造の弾力性を測定しようとするもので、この値が大きくなるほど弾力性を失い、新たな財政需要に対応できる余地が少なくなります。 |
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公債費負担比率 |
公債費に充当された一般財源(公債費総額から公債費に充当された特定財源を差し引いたもの)と歳入一般財源総額との割合で、この率が高いほど財政運営の硬直化を示すことになります。一般的に15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。 |
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起債制限比率 |
公債費にあてられた一般財源の額と標準財政規模(ともに普通地方交付税の算定にかかわる公債費を除く)との割合の過去3年間の平均値で、この率が高いほど財政運営の硬直化を示すことになります。 |
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実質公債費比率 |
平成18年度に地方債制度が許可制度から協議制度に移行したことに伴い、起債制限比率に一定の見直しを加えた財政指標です。従来の起債制限比率では反映されていなかった、一部事務組合が支払う公債費に対する市の負担金などが新たに算式に加えられました。この比率が18%を超えると地方債の発行に国の許可が必要となり、25%を超えると地方債の発行が制限されます。 |
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基準財政収入額 |
普通地方交付税の算定に用いるもので、地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態での税収入見込額などをもとに一定の方法によって算定した額です。 |
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基準財政需要額 |
普通地方交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が合理的、かつ妥当な水準で行政を行い、また施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額です。 |
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標準財政規模 |
普通地方交付税の算定を通じて表される、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すものです。 |
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実質収支比率 |
標準財政規模に対する実質収支の割合です。 |
| 財政力指数 |
基準財政収入額と基準財政需要額との割合で、地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数が1を超えると普通地方交付税が交付されません。 |
■財源区分・歳入
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一般財源 |
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもので、市税、地方譲与税、地方交付税等がこれにあたります。 |
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特定財源 |
財源の使途が特定されるもので、負担金、使用料、手数料、国・府支出金、繰入金、市債等がこれにあたります。 |
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自主財源 |
市が自主的に収入として得ることができる財源のことで、市税、負担金、使用料、手数料、繰入金等がこれにあたります。 |
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依存財源 |
国・府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入で、地方譲与税、地方交付税、国・府支出金、市債等がこれにあたります。 |
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地方税(市税) |
歳入の中心をなす財源で、市民のみなさんに納めていただくものです。市は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税(平成18年度から)、都市計画税からなります。 |
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地方譲与税 |
国が徴収する税のうち、地方揮発油税、自動車重量税など、実質的に地方公共団体の財源とされるものについて、一定の基準により国から地方公共団体に譲与されるものです。 |
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所得譲与税 |
平成16年度における三位一体の改革において、国庫補助負担金の廃止・縮減に対する暫定的な税源移譲措置として、設けられたものです。国が徴収する所得税の一部から地方公共団体に配分されます。平成19年度に、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲が実施されたことに伴い、廃止されました。 |
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地方特例交付金 |
国の政策に伴う地方公共団体の負担増加に対応するため交付されるものです。平成11年度に創設され、その後国の制度改正に応じて交付対象項目が変更されてきましたが、平成22年度においては、平成18・19年度の児童手当の制度拡充と、平成22年度の子ども手当の創設に伴う地方負担の増加分、また、住宅借入金等特別控除の実施に伴う個人市民税の減収分と、自動車取得税の減税に伴う減収分を対象として、地方特例交付金が交付されます。 |
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地方交付税 |
地方公共団体がひとしく事務を行えるように国から交付されるお金です。合理的な基準による一定の算式によって交付される普通地方交付税と、特別の事情等を考慮して交付される特別地方交付税があります。 |
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負担金 |
市が行う特定の事業について、利益を受ける他の地方公共団体・市民などから、受益の限度などに応じて、経費の全部または一部を負担していただくものです。 |
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使用料 |
公の施設などの利用の対価として、その利用者に負担していただくものです。 |
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手数料 |
市が行う事務で、特定の人のために提供するものについて、それを受けた人に負担していただくものです。 |
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国・府支出金 |
市が行う特定の事務事業に対して、国や府から交付されるお金です。 |
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財産収入 |
市が所有する財産の貸付や売却などによる収入です。 |
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地方債(市債) |
市の借金にあたります。道路、住宅の建設など多額の経費を要する事業でその効果が後年度におよぶものや、災害復旧など緊急に実施する必要のある事業の財源にあてるため、国や金融機関などから長期にわたって借り入れるものです。 |
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臨時財政対策債 |
地方財政収支の財源不足を補うために特例として発行が許可される地方債です。 |
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退職手当債 |
地方公共団体職員の退職手当の財源に充てるために特例として発行が許可される地方債です。 |
■経費区分・歳出
| 性質別分類 |
地方公共団体の経費を、その経済的性質を基準として分類するものです。 |
| 人件費 |
職員などに対して、労働の対価、報酬として支払われる経費です。 |
| 物件費 |
消費的な性質の経費のうち、他の性質に属さないものです。旅費、消耗品費、光熱水費などがあります。 |
| 維持補修費 |
市が管理する道路や学校などの公共施設の修繕に要する経費です。 |
| 扶助費 |
社会保障制度の一環として、被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費です。 |
| 補助費等 |
各種団体に対する助成金や一部事務組合に対する負担金、報償金、保険料などの経費です。 |
| 公債費 (性質別・目的別) |
市債の元金の返済および利子の支払いなどに要する経費です。 |
| 積立金 |
計画的な財政運営や特定の目的のため、財政状況に応じて基金に積み立てるものです。 |
| 貸付金 |
市が地域住民の福祉増進を図るため、現金の貸付を行うものです。 |
| 繰出金 |
一定のルールに基づき、一般会計から特別会計へ支出される経費です。 |
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普通建設事業費 |
道路、住宅、学校などの公共施設の新設、増設、改修事業などに要する投資的経費です。 |
| 義務的経費 |
性質別経費のうち、支出が義務づけられ任意に節減できない、非弾力的な経費で、人件費・扶助費及び公債費をさします。 |
| 目的別分類 |
地方公共団体の経費を、その行政目的によって、分類するものです。 |
| 議会費 |
市議会の運営に要する経費です。 |
| 総務費 |
戸籍・住民登録、徴税、市役所の内部管理などに要する経費です。 |
| 民生費 |
高齢者・児童・障害者福祉、生活保護、国民年金などに要する経費です。 |
| 衛生費 |
ごみ・し尿の処理、予防接種、健康の増進などに要する経費です。 |
| 産業経済費 |
農業・商工業の振興などに要する経費です。 |
| 土木費 |
道路・下水道・公園の建設・維持管理などに要する経費です。 |
| 消防費 |
枚方寝屋川消防組合負担金や消防団に要する経費です。 |
| 教育費 |
小・中学校、幼稚園の管理運営、社会教育、社会体育などに要する経費です。 |
| 諸支出金 |
土地開発公社への貸付金などに要する経費です。 |
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基金 |
条例に基づいて、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するためのものです |
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財政調整基金 |
財源不足や緊急事態に行う事業の支出などの財源にあてるための基金です。 |
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減債基金 |
市債の計画的な償還を行うための基金です。 |
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公共公益施設整備基金 |
市の教育施設、公園などの公共公益施設の整備事業の資金にあてるための基金です。 |
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退職手当基金 |
職員の退職手当の支払いに要する資金にあてるための基金です。 |
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市民福祉向上基金 |
行財政改革の効果額の一部を積み立て、市民福祉向上のための新規・拡充事業の財源に充てるための基金です。 |
■バランスシート(貸借対照表)
| バランスシート(貸借対照表) |
市の一定時点における財政状態を明らかにするために、資産、負債、正味資産(平成20年度決算から純資産に名称変更)を一覧表で示した報告書です。 |
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資産 |
一会計年度を超えて、市の経営資源として活用するものです。 |
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有形固定資産 |
市が保有する土地、建物などで、長期間にわたって行政サービスを提供するために活用するものです。 |
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投資等 |
財団法人などへの出資金や、特定の目的に使用するために積み立てている基金からなります。 |
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流動資産 |
1年以内に回収、現金化される資産です。減債基金、財政調整基金、年度末までに支払ってもらえなかった税金などからなります。 |
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負債 |
将来的に支払いや返済の必要のあるものです。 |
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固定負債 |
支払い・返済期限が1年を超えるものです。市債の元金のうち、翌々年度以降に返済する必要のあるものや、年度末に市の職員が全員退職したと仮定した場合に必要となる退職手当の額(退職給与引当金)などからなります。 |
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流動負債 |
市債の元金のうち、翌年度に返済する必要があるものや、会計年度の歳出が歳入を上回った場合に、翌年度の歳入を繰り上げて当該年度の歳入にあてた金額(翌年度繰上充用金)からなります。 |
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正味資産 (平成20年度決算から純資産に名称変更) |
資産合計から負債合計を差し引いた残額で、これまでの世代が負担したものです。 |
■行政コスト計算書
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行政コスト計算書 |
地方公共団体の行政活動の中で大きな比重を占める、人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない当年度の行政サービスに要したコストとその財源についての状況を明らかにするものです。 |
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退職給与引当金繰入等 |
退職給与引当金として新たに繰り入れられた分に相当する額です。 |
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減価償却費 |
有形固定資産について、年数の経過とともに価値が減少したと認められる額です。 |
■その他
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行財政改革第3期実施計画 |
行財政改革大綱の基本目標である「簡素で効率的な行財政システムの構築」と「市民参加の推進と行政の公正・透明性の向上」の実現を図るため、平成19年度から平成21年度の3か年で取り組むべき具体的な改革内容をまとめたもので、職員の定員管理、事務事業の見直し、市民参加の推進、市民サービスの向上等に係る取組項目を定め、各項目の年度別計画や目標等を明記しています。 |
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定員適正化計画 |
定員適正化のための取り組みを積極的に進めていくため、職員数の数値目標等を定めたもので、第2期定員適正化計画(平成16年度~平成18年度)においては、平成19年4月1日における職員数を1,750人以内、第3期定員適正化計画(平成17年度~平成21年度)においては、平成22年4月1日における職員数を1,450人以内、第4期定員適正化計画(平成21年度~平成25年度)においては、平成26年4月1日における職員数を1,200人以内とすることを目標としています。 |
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三位一体の改革 |
地方が決定すべきことは地方が自ら決定するという地方自治の本来の姿の実現に向け、国庫補助負担金の廃止・縮減、国から地方への税源移譲、地方交付税の改革を、一体で推進する取り組みです。 |
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ラスパイレス指数 |
国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 |
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繰上償還 |
地方債の償還(返済)について、当初の償還期限到来前に、その全部、または、一部を繰り上げて償還することを言います。通常繰り上げ償還をする場合には、繰り上げた期間分の利子に相当する補償金の支払いが必要となります。 |

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