平成19年度決算(健全化判断比率等)
平成19年度決算に基づく健全化判断比率 及び 資金不足比率について
平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、お知らせします。
※本市の健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも国が定める基準を大きく下回っています。
■概要
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」といいます。)を算定・公表することが義務付けられました。
この健全化判断比率のいずれかが、早期健全化基準以上になった場合、又は資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経たうえで、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。
健全化判断比率等の公表は平成19年度決算から、また、財政健全化計画等の策定については、平成20年度決算から適用されます。
※PDFファイルでご覧いただけます
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<参考> |
■健全化判断比率
健全化判断比率とは、次の4つの指標をいいます。
(1) 実質赤字比率
一般会計等の実質的な赤字額が、標準的な収入に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。
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実質赤字比率 (%) |
= | 一般会計等の実質赤字額 |
× |
100 |
| 標準財政規模 |
※一般会計等:本市は一般会計のみ。
※標準財政規模:臨時財政対策債発行可能額を含む。 (他の健全化判断比率も同様)
(2) 連結実質赤字比率
全会計の実質的な赤字額が、標準的な収入に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。
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連結実質赤字比率 (%) |
= | 連結実質赤字額 |
× |
100 |
| 標準財政規模 |
※連結実質赤字額:全会計の赤字額(資金不足額)から黒字額(資金剰余額)を引いた額。
(3) 実質公債費比率
一般会計等の実質的な借入金の返済額が、標準的な収入(元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を除く。)に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。
| 地方債の元利償還金等 | |||||
| 実質公債費比率(%) |
= |
-(特定財源+元利償還金等に係る基準財政需要額算入額) |
× |
100 | |
| (3か年平均) |
標準財政規模 - 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 |
※地方債の元利償還金等:一般会計の地方債償還だけでなく、特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたもの及び一部事務組合(枚方寝屋川消防組合など)への負担金のうち組合債の償還に充てたもの等を含みます。
※特定財源:地方債の元利償還金等に充当される都市計画税など
(4) 将来負担比率
一般会計等が抱える実質的な負債の残高が、標準的な収入(元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を除く。)に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標。
| 将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額 | ||||
| 将来負担比率(%) | = | +地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) |
× |
100 |
| 標準財政規模 - 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 |
※将来負担額:一般会計等の地方債現在高、公営企業債及び組合債のうち一般会計等からの負担見込額、職員の退職手当支給額のうち一般会計等負担見込額、土地開発公社等の負債のうち一般会計等負担見込額など
※特定財源:地方債の元金償還金等に充当される都市計画税など
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<健全化判断比率の状況> |
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区 分 |
実質赤字 比率 |
連結実質 赤字比率 |
実質公債 費比率 |
将来負担 比率 |
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健全化判断比率 |
- |
3.99% |
4.5% |
74.2% |
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早期健全化基準 |
11.41% |
16.41% |
25.0% |
350.0% |
※ 実質赤字比率については、実質赤字額が無いため「-」と表示。
■資金不足比率
各公営企業の資金不足額が、事業の規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標をいいます。
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資金不足比率 (%) |
= | 資金の不足額 |
× |
100 |
| 事業の規模 |
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<資金不足比率の状況> |
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公営企業会計名 |
資金不足比率 |
経営健全化基準 |
|
|
水道事業会計 |
- |
20.0% |
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公共下水道事業特別会計 |
- |
20.0% |
|
※ 資金不足比率については、資金不足額が無いため「-」と表示。


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