8.寝屋川市立図書館処務規則
寝屋川市立図書館処務規則
(平成21年4月1日現在)
- (趣旨)
- 第1条 この規則は、寝屋川市立図書館(以下「図書館」という。)の内部組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。
- (職員)
- 第2条 図書館に次の各号に掲げる職員を置く。
(1)館長
(2)司書
(3)前2号以外の職員 - 2 図書館の分館に分館長を置く。
- 3 図書館に課長、館長代理、係長、主任、副係長及び主査を置くことができる。
- (職務)
- 第3条 館長は、上司の命を受けて図書館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
- 2 課長は、館長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
- 3 分館長は、館長の命を受け、図書館の分館の事務を処理する。
- 4 館長代理は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 5 係長は、上司の命を受け特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
- 6 主任は、上司の命を受け特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
- 7 副係長及び主査は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
- 8 司書は、上司の命により図書館の専門的事務に従事する。
- 9 前各項に定める職員以外の職員は、館長の命によりそれぞれの職務に従事する。
- (中央図書館の所掌事務)
- 第4条 中央図書館の所掌する事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中央図書館に係る企画及び運営に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること(分館に属するものを除く)。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 中央図書館の維持管理に関すること。
(5) 図書館資料及び市史資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存、運用及び廃棄に関すること。
(6) 資料の分類及び目録の整備に関すること。
(7) 相互貸借等関連機関との連絡及び協力に関すること。
(8) 図書館の利用状況調査及び統計に関すること。
(9) 中央図書館の保有する資料の貸出し、利用の相談及び調査に関すること。
(10) 読書会、研究会等の開催及び奨励に関すること。
(11) 中央図書館の保有する資料の複写に関すること。
(12) 団体貸出しに関すること。
(13) 読書団体の連絡調整及び育成に関すること。
(14) 障害者サービスに関すること。
(15) 集会、行事及び展示に関すること。
(16) 図書館の公報に関すること。
(17) 移動図書館の運営に関すること。
(18) 分室及び館外奉仕に関すること。 - (分館の所掌事務)
- 第5条 分館の所掌事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 分館に係る企画及び運営に関すること。
(2) 分館に係る文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 分館の保有する資料の貸出し、利用の相談及び調査に関すること。
(4) 分館の保有する資料の複写に関すること。
(5) 分館において行う集会、行事及び展示に関すること。
(6) 分館の庶務に関すること。 - (専決事項)
- 第6条 館長の専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 館長代理以下の職員の日帰り出張に関すること。
(2) 館長代理以下の職員の休暇、欠勤、早退、遅刻等の承認に関すること。
(3) 館長代理以下の職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 所管に属する軽易、定例的な事務の処理に関すること。 - 2 分館長が専決できる事項は、分館に係る館長の専決事項のうち、館長が指定する事項とする。
- (委任)
- 第7条 この規則に定めるもののほか、図書館の内部組織及び処務について必要な事項は、教育長が定める。
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