準防火地域の指定拡大の告示・施行について
市では、建築物の不燃化を促進し燃えにくい市街地の形成を図るため、現在指定している防火地域を除く市街化区域全域に準防火地域の指定拡大をするため都市計画の手続きを進め、2月24日の寝屋川市都市計画審議会において承認されました。
つきましては、市民への周知期間を考慮し、準防火地域の指定拡大(告示:都市計画法第20条)を平成22年7月1日に実施する予定です。準防火地域になりますと、建築物を新築や増改築する場合には建築物の仕様を準防火地域の規定に適合したものとしなくてはなりません。 ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
準防火地域の指定拡大のお知らせ(PDF:A4/1枚/516KB)
■告示・施行時期
平成22年7月1日(木)
■関連Q&A
Q.準防火地域内ではどのような制限がかかるのか。
A. 床面積や階数によって異なりますが、屋根や外壁等の主要構造部をコンクリート造にするなど、建築物に防火上一定の性能を施していただくことになります。
但し、具体的にどのような制限がかかってくるかは、建物の構造、工法によって異なり、個々のケースによってまちまちですので、その点はご留意いただきますよう、お願いします。
Q.建築確認申請上、これまでとどこが違うか。
A. 一般的な地域では、床面積が10平方メートル以内の小規模な工事の増築、改築及び移転については確認申請が必要とされていませんが、都市計画区域内の防火地域及び準防火地域では、床面積が10平方メートル以内の小規模な工事の増築、改築及び移転についても、建築確認を受けなければなりません。(建基法第6条第二項参照)
Q.建築制限等について、タイミング的にはどういう基準で準防火の規制がかかってくるのか。建築確認がおりておれば旧規制の扱いでいいのか。
A. 工事着工日を基準としております。例えば着工日が施行日より前であれば、旧規制のままでいいですが、着工日が施行日より後となると、新規制がかかってまいります。(建築基準法第3条第二項参照)
ですから、建築確認における確認済証の交付後であっても、着工日が施行日後となれば、再度建築確認をとっていただくということもあり得ますので、ご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)