準防火地域の指定拡大について
■指定拡大の趣旨
市には、昭和30年代後半から40年代にかけて建設された老朽化した木造住宅や、災害時に消防・救活動に支障をきたすような狭い道路が多く存在する地域が各所に広がっています。このような地域は、延焼の危険性が特に高く、大規模な火災が発生したとき、広範囲に燃え広がる可能性があります。万が一に備え、建築物の火災からの安全性を高めておくことが必要です。
■地震による延焼
阪神・淡路大震災から14年目を迎えていますが、この大震災で亡くなった6433人のうち、559人が火災によるものです。その人たちの多くは倒壊家屋に挟まれて逃げられず、ほかのところから発生した火事が燃え広がり、火にのまれています。特に被害の大きかった兵庫県・長田区では、震災によって火災1件あたりに焼失した建物は平均で185棟にもなっています。あとの報告では、これらの火災の延焼の危険性は、市街地の木造率や建ぺい率などの市街地環境とかかわりが深いとされています。今世紀前半には東南海・南海地震のほか生駒断層帯地震のような大規模な地震の発生があると予測されています。これらの地震が同時発生したとき、相当の被害をおよぼすと言われています。そのため、都市計画における規制・誘導を併用することにより、災害に強い市街地の形成を図っていきたいと考えています。政府の地震調査委員会による最新の公式発表では、今後30年以内に南海地震が約50~60%、東南海地震が約60~70%の確率で発生すると予測されています。これらの海溝型地震以外にも、阪神・淡路大震災や新潟中越地震のような活断層の周辺で発生する直下型地震についても危惧されています。
■建築物不燃化の促進
市街地における火災の被害を防ぐための制度として、都市計画では、「防火・準防火地域」の指定があります。この指定地域では、火災時にその地域全体に火災が広がらないように、建築物の構造に一定の基準を設けて燃えにくい建築物にするきまりを定めています(左の表のとおり)。市では、この「準防火地域」の指定を積極的に行い、建築物の不燃化を促進し、燃えにくいまちづくりを進めていきたいと考えています。市民のみなさんの理解と協力をお願いします。
■防火地域・準防火地域とは
市街地において、火災が発生した場合に特に恐いのが隣家への延焼です。それを防ぐために都市計画法では防火に対する地域指定を行い、万一火災が生じても被害を最小限に食い止めるような措置を講じています。
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防火地域 |
人が集中する商業系の用途地域や主要駅周辺、密集市街地、避難経路の幹線道路などが指定されます。 この区域では、耐火建築物か準耐火建築物にしなければなりません。(例外あり) |
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準防火地域 |
防火地域をとりまき、比較的防災上重要な地域が指定されます。建築物の階数や延べ床面積によって準耐火建築物等にする必要があります。 |
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法22条 指定区域 |
準防火地域を囲むように指定される区域です。屋根不燃区域ともよばれ、屋根を不燃材料で造るか、又は不燃材料でふかなければなりません。 |
※「法22条指定区域」=建築基準法第22条の指定を受けた区域
■説明会の開催経過
本市では、「準防火地域の指定拡大」を行うにあたり、市民の皆様のご理解をいただくために、下記の日程にて説明会を行いました。
本説明会においては、防災PRビデオやパワーポイントを用いた説明をお聴きいただき、参加していただいた方々には、「準防火地域の指定拡大」の必要性や重要性について一定ご理解していただけたかと思います。
また、説明会の方は終了とさせていただきましたが、関係団体等への説明については出前講座という形式にて随時対応しておりますので、是非ともご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
<第一回説明会>
日時:平成21年7月23日(木) 午後6時~午後7時
場所:市役所本館3階 第一会議室
<第二回説明会>
日時:平成21年8月1日(土)午後2時~午後3時
場所:市民会館2階 第一会議室
■都市計画案の縦覧について
都市計画法第17条第1項により、都市計画手続きの一環として、本都市計画の案について下記のとおり案の縦覧を行いましたが、意見書の提出はありませんでした。
<縦覧期間>
平成22年1月4日(月)~平成22年1月18日(月)
<縦覧場所>
寝屋川市まち政策部都市計画室及び市ホームページ

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