よくある質問(Q&A)

 

● 消費生活相談

身に覚えのない請求

q.gif 知らない番号からメールがきたので開いてみたら何かのサイトに登録されてしまい6万円支払うよう請求されました。
メールを開いただけなのに支払わないといけないのでしょうか?
a.gif 身に覚えのないサイト利用料金の請求がメールで来るというのであれば、迷惑メールと同様に不特定多数の相手に一斉送信を繰り返す「架空請求」だと思われます。通常は無視することです。
詳しくは市立消費生活センターにご相談ください。
相談受付は、月曜日~土曜日(祝日と年末年始は除く)の9時~12時、13時~16時です。プライバシーはお守りしますのでお気軽にご相談ください。

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