計量器の定期検査

計量器(はかり)の定期検査

 

●定期検査とは、

商店や病院などで取引や証明に使用される「はかり」は、性能や構造が基準を満たしているか検査され、「検定証印」や「基準適合証印」がつけられていますが、計量器の正確性を維持するため、計量法第19条の規定により2年に一度定期検査を受けることが義務付けられています。

寝屋川市では、偶数年度は最大能力500kgまでのはかりを「集合場所検査」で、奇数年度は最大能力500kg以上のはかりを「所在場所検査」で実施しています。検査には手数料が必要です。

なお、新しく購入したはかりは1回目の定期検査が免除されることがあります。

また、定期検査に代わり計量士が計量器のある場所に出張して検査を行う制度(代検査制度)もあります

 

●検査の種類

集合場所検査

商店・病院・薬局などで取引や証明に使用するはかり(最大能力500kgまで)について、市が指定する場所(市役所・総合センター・各コミュニティセンターなど)でおこなう検査をいいます。

偶数年度の9月に実施(平成22年度)
所在場所検査 工場などで取引や証明に使用するはかり(最大能力500kg以上)で土地建物等に固定されて移動できないものや体積が大きいため、又は重いため運搬が著しく困難なものについて、そのはかりの所在の場所でおこなう検査です。  奇数年度の6月に実施(平成23年度)

代検査制度

 市でおこなう定期検査は指定された会場にはかりを持ち込まなければなりませんが、使用者の便宜を図るため、計量士が計量器のある場所に出張しておこなう検査です。そのため、はかりの所有者が希望する日時・場所で検査を受けることができます。  

 

●定期検査のご案内

 

●検査を受けなければならない「はかり」

1.商店・スーパーなどで使用する取引用のはかり

2.病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり

※計量値が健康診断票などに示され、報告などされるものについては計量法上の証明行為に該当します。

3.薬局などで調剤に使用するはかり

 

問合せ先

市立消費生活センター(TEL:072-828-0428)

 

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