消費者被害を防ぐために
消費者被害を防ぐために利用できる 「クーリング・オフ」・「成年後見制度」・「地域福祉権利擁護事業」・「見守り新鮮情報」・「法律相談窓口」等について情報提供しています。
【目次】
法律相談等窓口案内(市広報 平成19年1月15日号より)
改正貸金業法(市広報 平成19年1月15日号より)
見守り新鮮情報の登録案内(市広報 平成19年 1月15日号より)
金融商品取引法が成立(市広報 平成19年 1月15日号より)
クーリング・オフの活用について(市広報 平成18年9月15日号より)
成年後見制度の活用について(市広報 平成18年9月15日号より)
地域福祉権利擁護事業の活用について(市広報 平成18年9月15日号より)
(最新情報掲載日 平成19年1月15日)
●法律相談等窓口案内(市広報 平成19年1月15日号より)
金融関係など法的トラブルに巻き込まれたり、法的トラブルかどうかわからない時、問い合わせてください。
日本司法支援センター「法テラス」大阪地方事務所
大阪市北区西天満1丁目12番5号
大阪弁護士会館地下1階
TEL:050-3383-5425
大阪弁護士会
大阪市北区西天満1丁目12番5号
大阪弁護士会館1階
TEL:06-6364-1236
司法書士総合相談センター
大阪市北区西天満4丁目7番1号
北ビル1号館2階202号室
TEL:06-6943-6099(予約制)
2006年12月に、改正貸金業法が国会にて成立しました。
これを受けて、3年後の2009年末にはグレーゾーンの金利(現行は29.2%)は撤廃され、上限金利は、利息制限法の20%が適用されることになります。
●見守り新鮮情報の登録案内(市広報 平成19年 1月15日号より)
~被害を防ぐため、利用してください~
【解説】
悪質業者は高齢者を狙っています。
高齢者を狙った新たな悪質商法が、増えています。
・優しい言葉で近寄り、話し相手に
・住宅リフォーム、浄水器、健康食品などの悪質な訪問販売
・法務省や財務省などの名をかたる「振り込め詐欺」
など、悪質業者は、どんどん新しい手口を使ってきます。
そこで、「見守り新鮮情報」メールマガジンに登録して頂きますと、各地の消費生活センター等が収集した悪質商法の情報を、パソコンや携帯電話に無料でお届けします。
パソコンからの登録は、内閣府のホームページ「消費者の窓」から登録できます。
http://www.consumer.go.jp/
携帯電話からの登録は、URLを直接入力
https://mail.consumer.go.jp/wrp/mimamori/mobile
■問い合わせ先
社団法人全国消費生活相談員協会 見守り係 TEL:03-3448-9736
●金融商品取引法が成立(市広報 平成19年 1月15日号より)
~ただし、適用されない商品や分野も~
【解説】
平成13年に、金融商品に対する消費者の保護を目的とした金融商品販売法が施行されています。
・幅広い金融商品に対して元本割れの恐れがあることや、その要因など、業者の説明義務の明確化 ・説明義務が果たされなかった場合、業者が損害賠償責任を負うこと
・業者が消費者の知識・経験・財産の状況を配慮することや、勧誘方法を策定し公表することなどが定められています。
また、平成18年6月には、投資性の高い商品の消費者保護のために、金融商品取引法が成立し、これに伴い、各業法も次々に改正される予定ですが、適用されない商品や分野もあるので、注意が必要です。
そのほか、現実には金融商品まがいの詐欺的商法による被害が多いことも注意しなければいけない点です。
最近では、高収益をうたい、多くの人から多額の資金を集めた「平成電電」・「近未来通信」などの破綻による被害は有名です。
インターネット上でも、簡単に海外に投資すれば儲かるという、何らの法的規制を受けないサイトもあり、業者に投資したが、連絡が取れなくなった、という相談もありました。
集めた金銭を返す見込みもなく、集めるだけ集めて破綻してしまう詐欺的商法では、高額な被害が発生しても、業者から被害額を取り返すことはほとんど不可能です。
そういった業者は、多くの場合、テレビや新聞による過大な広告を繰り返していました。
広告をみて話しに乗る前に、
「見た目の金利に惑わされないこと」、
「高収益の仕組みはどうなっているのか」、
「保証は誰がしているのか」
などを充分に確認して、複雑でわからない商品には手を出さないことが大切です。
簡単に儲かるということはありません。
「収益性の高いものはリスクも負う」ということを理解して、購入される必要があります。
金融商品についての情報は金融庁のホームページでも見ることが出来ますので、参考にしてください。
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp
●クーリング・オフの活用について(市広報 平成18年9月15日号より)
~無条件で解約できるクーリングオフを活用しましょう~
【解説】
こんなことはありませんか?
・自宅に訪問した業者に勧められて買ってしまった羽毛布団・浄水器・屋根工事、耐震工事など
・無料体験のチラシを見て出かけて契約したエステや化粧品
・「いま必要なの?」「ほかにくらべて高すぎる」「とりあえず考え直したい」ということはありませんか。
クーリングオフができます!
契約が成立すると消費者は契約を守らなければなりませんが、クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など法律で決められた販売方法での契約、連鎖販売やエステなどの 内容の複雑な契約が、無条件で解除できる制度です。
クーリングオフをしたらどうなるの?
・解約の理由はいりません。
・何の負担もありません。
支払い済みの代金は返金されます。
受け取った商品も業者の負担で返品できます。
・クーリングオフ期間内にリフォーム工事やエステなどサービスを受けていても支払う必要はありません。
工事については原状回復をしてもらえます。
※健康食品や化粧品などの消耗品の使用・消費済みのものはクーリングオフできません。未使用分のみ、クーリングオフできます。
クーリングオフをするには?<注意>
・コピーをとっておきましょう。
・クレジット契約をしているときは信販会社にもおくりましょう。
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クーリング・オフできる取引内容・対象・期間
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取引内容 |
根拠法 |
適用対象 |
期間 |
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訪問販売 |
特定商取引法 |
店舗外での指定商品(57種類)・権利(3種類)・役務(20種類)の契約 |
8日間 |
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電話勧誘販売 |
業者からの電話での、指定商品・権利・役務の契約 |
8日間 |
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連鎖販売取引 |
マルチ商法による取引(店舗契約を含む) |
20日間 |
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特定継続的役務提供 |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(店舗契約を含む) |
8日間 |
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業務提供誘引販売取引 |
内職商法・モニター商法による取引 |
20日間 |
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宅地建物取引 |
宅地建物取引業法 |
店舗外での宅地建物の取引 |
8日間 |
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海外商品先物取引 |
海外先物取引規制法 |
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 |
14日間 |
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生命・損害保険契約 |
保険業法 |
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
8日間 |
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冠婚葬祭互助会契約 |
業界標準約款 |
冠婚葬祭互助会の入会契約(店舗契約を含む) |
8日間 |
●成年後見制度の活用について(市広報 平成18年9月15日号より)
~被害を防ぐため、利用してください~
【解説】
最近、認知症などによる判断不十分な人の家族などからの相談が多くなっています。
訪問販売業者とのトラブルに限らず、判断不十分な人の契約をめぐるトラブルの未然防止のため、成年後見制度の活用を検討しましょう。
成年後見制度とは?法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は判断能力により、補助・保佐・後見の3種類があります。
任意後見制度は、判断能力があるうちに、任意後見人を選定して契約を結び、判断能力が低下したときに備える制度です。
いずれも家庭裁判所が取り扱います。
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成年後見制度の内容 ※すべて家庭裁判所が取り扱います。 |
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法定 |
【解説】 |
判断力が十分でない人のため、本人や親族、市町村長などが申し立てる制度 |
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3段階の保護 |
補助 |
判断能力が不十分なとき |
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保佐 |
判断能力が不十分なとき |
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後見 |
判断能力を欠く状況 |
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任意 |
【解説】 |
今は判断能力があるが、将来判断能力が不十分になったときに備えて、自分で保護者(任意後見人)を決め、任意後見契約を結んでおく制度 ※財産管理、療養看護に関することなど具体的に契約します。 |
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【事例1】

以前から認知症の症状があった母のところに白衣を着た業者が出入りをし、業者からいろいろなものを買っていたそうです。
高額な健康食品の支払いで、銀行口座から信販会社名で引き落とされているのを見ておかしいと思いました。
契約書もないし、ほかにもネックレスや浄水器・低周波治療器などを買っていました。
その後、認知症に認定されましたが、解約できませんか?
(相談者 40代女性、契約者 70代女性)
【事例2】
別居している高齢の両親のところに信販会社から支払督促のはがきが届いていました。
部屋を探すと、箱に入ったままの高額な医療用のブレスレットを見つけました。
両親に事情を聞いても覚えていません。
母は明らかに認知症の症状があり、父は交通事故の後遺症で治療を受けていて通常の判断力はないといわれています。
高額で長期の信販契約の内容も理解できるはずはなく、引き落としできない銀行口座を書いているのもおかしいと思います。
解約できませんか?
(相談者 30代女性、契約者 70代男性)

【事例3】
認知症の認定を受けている一人暮らしの伯父のケアマネジャーから、伯父が屋根工事、外壁工事の契約をしていると聞きました。
調べてみると契約書もなく、伯父に聞いてもくわしいことは分かりません。
借家ですが、業者がきたら何でも頼んでしまうそうです。
業者からは、
「契約のときも認知症と分からなかったし、工事も済んでいる」
と、支払請求があります。
どうすればよいでしょうか。
(相談者 50代女性、契約者 80代男性)
【解説】
これらの事例は、高齢で認知症の家族からの相談です。
別居していて契約時の状況はまったく分からず、契約書もなくどうすればよいか、と相談がありました。
業者や信販会社に認知症の診断書などを提出して本人の状況を伝え解約の交渉をすることになりますが、悪質な業者は認めようとしないので解決に時間がかかることもあります。
高齢者への被害を防ぐためにも、「成年後見制度」や、地域社会での「見守り援護事業」などを利用するようにしましょう。
●地域福祉権利擁護事業の活用について(市広報 平成18年9月15日号より)
~被害を防ぐため、利用してください~
社会福祉協議会などが主体となって、自分で判断が十分にできない人(認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者など)や、身体的理由(寝たきりの高齢者・身体障害者など)でサービスを適切に利用することが困難な人に、地域での自立した生活を営むために、可能な限り必用な援助を行う制度です。
被害を防ぐため、利用してください。



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