手帳申請手続きについて

<1>身体障害者手帳

対象者 

  • 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・ 下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能及びHIV感染による免疫機能障害のある方。

内容

  • 手帳には障害の程度により1級から6級(数字が大きいほど軽度となります)の区分があり、手帳の交付を受けると区分に応じて各種の制度を利用することができます。

【窓口】 障害福祉課

手続き

(1)新規交付の場合

・窓口で所定の診断書用紙を受け取る。

        ↓

・指定医師の診断を受ける。

        ↓

・窓口で申請手続きをする

        ↓

・寝屋川市で審査後手帳を交付

 

  • 申請手続きに必要なもの
  1. 指定医師の診断書(3ヶ月以内のもの)
  2. 脱帽した状態の顔写真 1枚(たて4cm、よこ3cm) 無い場合はスナップ写真でもかまいません
  3. 文書料等の領収書(市民税非課税世帯の方のみ)
  4. 印鑑(みとめ)

(2)再交付を行う場合

  • 障害の程度に変更があった・他の障害が加わった場合

現在お持ちの手帳を持参の上、新規交付と同様の手続きを行ってください

  • 現在お持ちの手帳を紛失・破損等された場合

印鑑(みとめ)、脱帽した状態の顔写真(たて4cm、よこ3cm 無い場合はスナップ写真でもかまいません)、現在お持ちの手帳(紛失の場合は必要ありません)を持参のうえ手続きを行ってください。

(3)住所・氏名に変更のある場合

住所・氏名に変更のある方は、市民課にお届けの上、現在お持ちの手帳と印鑑(みとめ)を持参して届出を行ってください。

(4)返還する場合

本人が死亡された場合や、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。

(5)その他

  • 審査は2ヶ月程度かかります。ただし、より専門的な判断が必要な場合はさらに日数がかかることがあります。
  • 医療機関で診断された等級が、そのまま認定されないこともあります。
  • 障害者を対象とする福祉制度の利用は基本的に手帳が交付されたときからになります。
  • 障害基礎年金の初診日の確認等に診断書が必要になる場合があります。提出される前にコピーをとっておかれることをおすすめします
  • 手帳は他人に渡したり、貸したりすることは出来ません。

<2>療育手帳

対象者

  • 大阪府中央子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターで知的機能に障害があると判定された方。

内容

  • 手帳には、障害の程度によりA・B1・B2の区分があり、手帳の交付を受けると区分に応じて各種の制度を利用することができます。

【窓口】 障害福祉課

手続き

・窓口で申請手続きをする。

        ↓

・大阪府中央子ども家庭センターで判定(18歳未満)。

・大阪府障がい者自立相談支援センターで判定(18歳以上)。

        ↓

・大阪府で審査後、手帳を交付。

 

(1)新規交付の場合

  • 申請手続きに必要なもの
  1. 脱帽した状態の顔写真 1枚(たて4cm、よこ3cm) 無い場合はスナップ写真でもかまいません
  2. 印鑑(みとめ)

(2)更新手続きを行う場合

手帳に指定されている次回判定時期までに上記の申請手続きに必要なものに加え、現在お持ちの手帳を持参のうえ手続きをしてください。

(3)再交付を行う場合

手帳を紛失・破損された場合は上記の申請手続きに必要なものに加え、現在お持ちの手帳(紛失の場合は必要ありません)を持参のうえ届出を行ってください。

(4)返還する場合

  • 本人が死亡された場合や、手帳を必要とされなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。
  • 府外に転出される場合でも、手帳をそのまま使用できる場合がありますので、窓口で手続きのうえ転出先の福祉事務所に相談してください。ただし、転出先によっては使用できないこともあります。

(5)その他

手帳は他人に渡したり、貸したりすることは出来ません。

 

 

 

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