障害福祉サービスの概要
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訓練等給付 |
日中活動 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。 |
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就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のために訓練します。 |
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就労継続支援(A・B型) |
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のために訓練します。 |
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居住 |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活の援助をします。 |
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地域生活支援事業 |
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事業の名称 |
内容 |
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障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する事業 |
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聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を等を行い、意思疎通の円滑化を図る事業 |
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重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資する事業 |
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移動支援事業 (ガイドヘルプ) |
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促す事業 |
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地域活動支援センターⅠ型事業 |
精神保健福祉士などの専門職員を配置し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う事業 |
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地域活動支援センターⅡ型事業 |
入浴や食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、リクレーションなどを行う事業 |
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地域における重度身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る事業 |
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更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 |
身体障害者更生援護施設利用者に更生訓練費、就職支度金を支給することにより、社会復帰の促進を図る事業 |
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障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休養を図る事業 |
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介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図る事業 |
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スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進する事業(スポーツ・レクリエーション教室開催等事業、点字・声の広報等発行事業、奉仕員養成研修事業、自動車改造助成事業) |
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【日中活動と住まいの場の組み合わせ】
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動)と夜のサービス(居住支援)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。

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