補装具

 身体上の障害を補うための用具の購入費または修理費を支給します。ただし、補装具に対する障害名が身体障害者手帳に記載されていることが条件になります。各補装具には耐用年数が決められています。

 生活保護、市民税非課税世帯は無料です。課税世帯(世帯の範囲は障害者と配偶者)は、所得に応じて負担上限があります。

 所得によっては支給できないことがあります。

 

○対象者 身体障害者手帳をお持ちの方

交付・修理を受けられる方

種類

視覚障害者(児)

 ・視覚障害者用安全つえ・義眼

 ・眼鏡(色めがねを除く)

聴覚障害者(児)

 ・補聴器(身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児には、特別補聴器を交付します。)

肢体不自由者(児)

 ・義手・義足・装具・座位保持装置・車いす

 ・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ

 ・重度障害者用意思伝達装置

 ※座位保持いす ※起立保持具 ※頭部保持具

 ※排便補助具(※印は、18歳未満に限ります)

 

○手続き

申請手続きをする (1)※大阪府障がい者自立相談支援センターの判定を受ける 判定書(意見書)に基づき交付券(修理券)を発行 交付券(修理券)を業者に渡し、用具を受け取る
(2)18歳未満の方は指定の育成医療機関の意見書が必要

※特別な事情で障がい者自立相談支援センターの判定を受けられない場合は、医師の意見書で判定にかえることや補装具によっては判定を省略できる場合があります。

 

○申請手続きに必要なもの

1 身体障害者手帳 2 業者の見積書
3 印かん 4 市民税のわかる証明書等(本人と配偶者、児童の場合は父母)

 申請窓口 障害福祉課(池田西町28番22号市立総合センター)

 

Copyright (C)2010. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。