障害者自立支援法
「障害者自立支援法」の制度の概要
| 平成18年4月1日、障害者自立支援法が施行され障害(身体障害・知的障害・精神障害)のある方へのサービスが一元化されました。障害者自立支援法には5つのポイントがあります。 |
| 障害者自立支援法の5つのポイント |
|
障害者施策を3障害一元化 |
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要なサービスを利用できるよう、サービスを利用する為のしくみの一元化。 |
|
サービス体系の再編 |
33種類に分かれた施設体系が6つの事業に再編され、重度の障害がある方を対象としたサービスが創設されるなど、サービス体系の刷新。 |
|
就労支援の強化 |
新たな就労支援事業が創設されるなど、雇用施策との連携の抜本的強化。 |
|
支給決定の透明化・明確化 |
障害のある方の心身の状況を客観的に図る尺度(障害程度区分)が導入され、サービスを利用するための手続きの透明性や公平性の確保。 |
|
安定的な財源の確保 |
サービスの利用に応じて、原則1割の利用者負担が導入されるとともに、国や都道府県の費用負担が義務化され、障害のある方を社会全体で支える仕組みとなりました。 |
| 障害者自立支援制度は、介護の支援などの介護給付と訓練等の支援の訓練等給付からなる全国共通の【障害福祉サービス】と市町村ごとの創意工夫でさまざまな支援をする【地域生活支援事業】から成り立っています。 |
障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像
(各種サービスの文字をクリックすると内容が表示されます。)
|
障 害 福 祉 サ ー ビ ス |
|---|
|
・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問看護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・児童デイサービス ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 ・共同生活介護(ケアホーム) |
・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・共同生活援助(GH) |
|||
| 障害者・児 |
・(旧)更生医療 ・(旧)育成医療 ・(旧)精神通院公費 |
|||
|
|
||||
|
(関係機関との連絡調整等) |
・移動支援事業 (ガイドヘルパーの派遣) |
|
(手話通訳者等の派遣) |
・地域活動支援センター(Ⅰ型・Ⅱ型) (創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等) |
|
(日常生活用具の給付または貸与) |
(日中一時支援、生活サポート事業等) |
※制度の概要

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)