共同住宅の各戸検針及び各戸徴収について
 

 平成16年4月より新設の共同住宅(分譲、賃貸を問わないマンション、雑居ビルなど)はすべて新築開栓時点、既設の共同住宅は、申請により水道局が行う現地事前調査及び下記の要件をすべて満たしている場合、各戸検針及び各戸徴収できるようになりました。


要件

 (1)申請人(オーナー、管理組合)において全戸分の各戸メーター設置を申請すること。
 (2)全戸分の加入金を納入すること。
 (3)水道メーター設置基準に適合する各戸メーターが設置できること。
 (4)全戸が各戸検針及び各戸徴収の対象であること。
 (5)共用部(集会所、散水栓、管理事務所等)にも原則として単独メーターが設置できること。
 (6)オートロック式の出入口については検針、開閉栓業務等に支障がないこと。
 (7)全戸の水道料金が口座振替で徴収できること。
 (全戸とは各住戸と集会所、散水栓、管理事務所など単独メーター設置箇所を合算した戸数のこと  です。)

 

詳細については、水道局業務課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

572-0832 寝屋川市本町15番1
寝屋川市水道局業務
072(824)1181
(内線2434-2437

     

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