
| 貯水槽水道とは・・・ | ||
| ・直結式給水と受水槽式給水 | ||
| 一般の家庭のように、道路に埋まっている水道管(配水管といいます)から、直接各家庭への水道管(給水管といいます)をつなぐような方法を直結式給水といいます。 | ||
| これに対してマンションやビル、一時的に水を大量に使う工場などでは、配水管からの水をいったん水槽に貯め、そこから加圧ポンプなどで水を送っています。このような方法を受水槽式給水といいます。 | ||
| ・貯水槽水道の種類 | ||
| 貯水槽水道とは、受水槽式給水を行っている建物内の、水道の総称のことをいいます。 このうち、水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。 |
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| 簡易専用水道 | 小規模貯水槽水道 |
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| 有効容量が10立方メートル超 | 有効容量が10立方メートル以下 |
| 貯水槽水道の維持管理 | ||
| ・簡易専用水道 | ||
| 簡易専用水道については、水道法により管理の基準が定められており、その水道の管理をしなければなりません。管理や指導などは、大阪府が定める「簡易専用水道管理運営要綱」に基づき、所轄の保健所が行っております。 | ||
| ○届出事項 | 簡易専用水道の給水を開始するときや休・廃止をするとき、届出事項を変更するときは、保健所へ届出しましょう。 |
| ○報告事項 | 水質異常や汚染事故などにより、検査や給水停止等を行った場合は、保健所へ連絡しましょう。 |
| ○管理基準 | 水槽の清掃や水質の検査などの管理基準が定められています。 |
| ○定期検査 (法定検査) |
厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、年1回の定期検査を受けなければなりません。 |
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| ・小規模貯水槽水道 | ||
| 小規模貯水槽については、従前は法的な規制がなく、大阪府が独自に「大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」を作成し、保健所の所管業務として管理指導が行われてきました。しかし、平成14年4月に水道法の改正が行われ、新たに管理の基準が定められることになりました。簡易専用水道のように法的に強制力のあるものではありませんが、貯水槽の設置者に対して、貯水槽水道の管理は設置者自らが責任を持って行うということを、改めて認識してもらうという目的があります。 | ||
| これに伴い、平成15年4月より寝屋川市においても、寝屋川市水道事業給水条例の一部を改正し、小規模貯水槽水道の設置者に対して管理方法の周知をして おります。 | ||
| 主な内容(管理基準等について) |
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| 設置者等は次に掲げる基準に従い、自ら適正な管理に努めなければならない。なお、管理状況については、指定検査機関の検査を受けることが望ましい。 |
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| (1)清潔の保持 | ア) | 1年以内ごとに一回、貯水槽清掃業者(建築物飲料水貯水槽清掃業:大阪府知事の登録業者)にて定期的に行うこと。 |
| イ) | 小規模貯水槽水道の状態、マンホールの施錠等、設備の損傷・漏水等による有害物・汚水等の混入の有無を定期的に点検し、必要に応じ補修等を行うこと。 |
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| (2)水質検査の実施 | ア) | 定期の検査 小規模貯水槽水道を清掃した後に、同施設から給水される水の色、濁り、臭い、味に関する検査を行うこと。なお、これらの検査実施時に、残留塩素の有無に関する検査についても行うことが望ましい。 |
| イ) | 臨時の検査 小規模貯水槽水道から給水される水に異常を認めた時は、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生労働省令第69号)の表の上段に掲げる事項のうち必要な項目について水質検査を行うこと。 |
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| ウ) | 水質検査機関 検査を行う場合は次の者に依頼して行うこと。 |
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| ・ | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づき「建築物における飲料水の水質検査を行う事業」の登録を受けた者 | |
| ・ | 水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた検査機関 | |
| ・ | 府立公衆衛生研究所 | |
| ・ | 府保健所 | |
| 貯水槽水道の衛生管理については、衛生上の問題が起こる前に、常に管理を徹底し、貯水槽の利用者に対し不安を抱かせないようすることが大切です。規則によらず設置者自らが自主的に行っていきましょう。 | ||
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常に清潔に保ちましょう。 |
水質検査を受けましょう。 |
異常を見つけたときは、すぐに連絡を |
お問い合わせ
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572-0832 寝屋川市本町15番1号 |
| 寝屋川市水道局 工務課 維持管理担当 |
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Tel: 072-824-1181 |
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内線(2438~2440) |






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