法令遵守総括事務
総務部総務課は、寝屋川市法令遵守に関する条例(以下「条例」といいます。)に関する事務の総括を担当しています。条例に関する事務には、次のものがあります。
■公益通報の対応に関する事務
公益通報とは、「職員等又は市民等(※1)が、通報対象事実(※2)を発見したときに、その事実を公益通報窓口(※3)に通報する行為」のことです。なお、公益通報を行ったことによって通報者が不利益を受けることがないよう、不利益取扱いの禁止の規定を条例に設けています(条例第10条)。
※1 職員等又は市民等とは、次の者をいいます(条例第2条第5号又は第6号)。
1 職員等 (1)寝屋川市の職員(臨時・非常勤職員を含む。)、(2)寝屋川市の発注する業務の請負等契約者の労働者・派遣労働者、(3)指定管理者の労働者
2 市民等 (1)寝屋川市内に住所・事務所等を有する者、(2)寝屋川市内に勤務・在学する者、(3)寝屋川市税の納税義務者、(4)その他寝屋川市の事務事業の利害関係者
※2 通報対象事実とは、次の事実をいいます(条例第2条第1号及び第3号並びに第6条第2項)。
1 「市の事務事業」及び「請負等事業者」〔請負等契約者・労働者派遣事業者〕・指定管理者の業務(市に関係する部分に限る。)に関する次の事実
⑴ 法令違反の事実
⑵ 人の生命・身体・財産に重大な影響を及ぼす事実
2 次の職員(臨時・非常勤職員を含む。)の行為に関する事実
⑴ 法令違反の行為
⑵ 職務上の義務違反の行為
⑶ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
※ ただし、裁判所に係属している事案及び裁判があった事案等を除く。
※3 公益通報窓口とは、次の委員、課、事務局等をいいます(条例第6条第1項)。
市の外部窓口として法令遵守推進外部委員を置いています。
また、市の内部窓口は通報対象事実に関する事務を所管する部局ごとに設置されており、次のとおりとなります。
<外部窓口>
法令遵守推進外部委員:草野功一
⑴ 郵送:〒601-8402 京都府京都市南区大黒町292番地の1寝屋川市法令遵守推進外部委員宛て
⑵ ファクシミリ:075-662-6878
⑶ メール:koekituho-gaibu@leto.eonet.ne.jp
※ 法令遵守推進外部委員の略歴
弁護士、検察官検事、訟務検事、公証人及び私立大学教授を歴任
<内部窓口>
1 市長が所管する事務 総務部総務課
⑴ 寝屋川市役所東館3階総務課
⑵ 郵送:〒572-8555 寝屋川市本町1番1号総務部総務課公益通報窓口宛て
⑶ ファクシミリ:072-825-2094
⑷ 電話:072-824-1181(内線:2247)
⑸ メール:koekituho-shicho@city.neyagawa.osaka.jp
2 寝屋川市教育委員会が所管する事務 教育委員会事務局学校教育部教育総務課
⑴ 寝屋川市教育委員会
⑵ 郵送:〒572-0043 寝屋川市錦町8番13号教育委員会事務局学校教育部教育総務課公益通報窓口宛て
⑶ メール:koekituho-kyouiku@city.neyagawa.osaka.jp
※電話の場合は、072-824-1181(代)となります。
3 寝屋川市の各行政委員会が所管する事務 各行政委員会事務局
⑴ 監査事務局メール:koekituho-kansa@city.neyagawa.osaka.jp
⑵ 公平委員会事務局メール:koekituho-kouhei@city.neyagawa.osaka.jp
⑶ 選挙管理委員会事務局メール:kouekituho-senkyo@city.neyagawa.osaka.jp
⑷ 農業委員会事務局メール:koekituho-nougyou@city.neyagawa.osaka.jp
※ 郵送の場合は、〒572-8555 寝屋川市本町1番1号 ○○事務局公益通報窓口宛て
電話は、072-824-1181(代)となります。
■不当要求行為の対応に関する事務
不当要求行為とは、「脅迫、威圧、暴言、けん騒その他の不穏当な言動により、又はその地位を利用し、若しくはその権限に基づく影響力を行使して、不適当にその職務上若しくは業務上の行為をし、又はしないことを求める行為その他の不正の手段により公正な事務又は事業の遂行等を妨げる行為」のことです(条例第2条第8号)。
不当要求行為に対しては、次のとおり対応します(条例第15条)。
1 不当要求行為があったと認める場合
⑴ 寝屋川市の職員
不当要求行為の内容を記録するとともに、市長等の寝屋川市の執行機関に報告する。
⑵ 寝屋川市の請負等事業者・指定管理者又はこれらの役職員
業務(寝屋川市関係のものに限る。)を行うに当たって不当要求行為があった場合には、市長等の寝屋川市の執行機関に報告する。
2 市長等の寝屋川市の執行機関は、報告に係る行為が不当要求行為に該当すると認めるときは、書面による警告等の措置をとる。
3 1・2の場合においては、必要に応じて適宜、警察官に通報し、又は告訴若しくは告発をする。
※ 不当要求行為に該当するかどうかを判断する場合又は措置をとる場合に必要があるときは、法令遵守推進外部委員に意見を求めることができる。
(参考例規)

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)