法人市民税の申告
法人市民税は、寝屋川市内に事務所や事業所がある法人及び法人でない社団・財団(収益事業を行うものに限る。)に課税される税金で、収益の有無に関わらず負担していただく均等割と、法人税額をもとに算出する法人税割があります。
1.寝屋川市の税率
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均等割 |
法人等の区分 |
税率(年額) |
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資本金等の額 |
市内の従業者数 |
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50億円を超えるもの |
50人を超える |
3,600,000円 |
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50人以下 |
492,000円 |
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10億円を超え 50億円以下のもの |
50人を超える |
2,100,000円 |
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50人以下 |
492,000円 |
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1億円を超え 10億円以下のもの |
50人を超える |
480,000円 |
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50人以下 |
192,000円 |
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1千万円を超え 1億円以下のもの |
50人を超える |
180,000円 |
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50人以下 |
156,000円 |
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1千万円以下のもの |
50人を超える |
144,000円 |
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上記以外の法人 |
60,000円 |
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法人税割 |
一律 14.7% |
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2.申告書の提出期限
| 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(提出期限が延期された場合はその提出期限) |
3.法人等の開設及び異動届
法人等を設立・開設したときは届け出てください。また、法人名・本店所在地・代表者・事業年度・資本の金額・事業種目・解散など、法人の届出内容に変更があれば、その旨を届け出てください。いずれの場合も変更内容がわかる登記簿謄本・定款・議事録・合併(分割)契約書などの写しを添付してください。
4.各種様式
法人市民税の申告などに必要な様式は、PDFファイルでダウンロードできます。
■問い合わせ先
税務室法人市民税担当
TEL:072-824-1181(代表)

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)