保険年金所得の取扱変更により特別還付金の申請ができます
「相続税の課税対象となった保険年金所得は、所得税の対象とならない」とする最高裁判所の判決があり、過去5年分までの所得税の還付手続きが実施されています。
市民税・府民税においても過去5年以内の還付手続きを実施していましたが、所得税において従来対象とならない平成12年分から平成17年分までの所得税を特別に還付する制度を制定したことに伴い、従来の還付対象とならない平成13年度から平成18年度分の当該保険年金所得に係る市民税・府民税についても特別還付金として申請できる制度を制定しました。
対象となる方は、平成25年1月23日までに市民税・府民税の特別還付の申請が必要がです。
詳しくは、税務室市民税担当までお問い合わせください。
所得税における取扱いの詳細は、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
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・国税庁ホームページ「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」 |

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)