入湯税について

平成21年度の入湯税について

入湯税はスーパー銭湯などの鉱泉浴場に入湯する方に課税される税金で、本市の税率は次のとおりです。

ただし、年齢12歳未満の子供や社会福祉事業に基づいて設置された施設に入浴する方などには課税されません。


■入湯税の税率

 ・宿泊する者

1人1日

150円

 ・宿泊しない者

1人1日

75円

 

入湯税の収入は使い道が決められている目的税で、観光施設、環境衛生施設、消防施設の整備や鉱泉地の保護などの費用に使うことが法律で義務づけられています。


本市では、平成21年度には750万1,000円の入湯税の収入があり、その額を次の事業に充当しました。
 
・平成21年度の入湯税の使途状況

 内容

 事業費

 うち入湯税分

 環境衛生施設の整備

 856,898千円

 2,417千円

 消防施設等の整備

89,488千円

 5,084千円

 計

946,386千円

7,501千円

 ※事業費の金額は入湯税を充当していない事業を含みます。
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