東日本大震災に係る雑損控除額等の特例

 地方税法の一部が改正され、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係る損失額について、下記の内容が個人市民税・府民税(住民税)に適用できるようになりました。

(1)納税者の選択により、雑損控除の適用を平成23年度個人市民税・府民税(住民税)より受けることができるようになりました。

(2)控除しきれない損失額については、5年(現行3年)繰り越すことができるようになりました。

※生計を一にする配偶者やその他の親族(適用を受ける年の所得金額が38万円以下の人)が所有する住宅や家財等について生じた損失額についても適用することができます。

 

〇雑損控除…災害、盗難、または横領による損失が生じたときにその損失の金額の一部を所得控除する制度です。また、災害により損壊または滅失した家屋等を撤去する費用も対象となります。(ただし、保険等による損失補てん額を除きます。)

〇雑損控除の適用を受ける方は、り災証明書を添付の上、税務署に確定申告が必要です。

 

詳しくは、お問い合わせください。

 

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