市税の納付について
[市税は納期限までに納めましょう]
市税は、市行政の大切な財源です。市税の納期内納付にご協力ください。
[市税の納付場所]
市税を納付できる場所は、次のとおりです。ただし納期限を過ぎると利用できなくなりますのでご注意ください。
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銀行
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信託銀行
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信用金庫・労働金庫
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信用組合
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農協
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ゆうちょ銀行・郵便局
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コンビニエンスストア
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市役所
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| (平成22年5月1日現在) |
[主な市税の納期]
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税 目 |
納 期 |
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市・府民税(普通徴収) |
6月・ 8月・ 10月・ 12月 |
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固定資産税・都市計画税 |
5月・ 7月・ 9月・ 11月 |
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軽自動車税 |
5月 |
[便利な口座振替のご利用を]
納期ごとに納付書を持って市役所や金融機関などに出かけなくても、納期がくれば自動的に預貯金口座から引き落とされる口座振替(自動払込)をご利用ください!
ご利用の申請用紙は寝屋川市内の各取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局に置いていますが、税務室(納税担当)に連絡いただければご送付させていただきます。
[市税の滞納について]
定められた納期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。
納期限が過ぎて滞納になった場合は「督促状」や「催告書」が発送されます。
それでもなお納税されない場合は、自主納税を促していますが、場合によってはやむなく大切な財産(不動産、動産、電話加入権、給与、預金、有価証券など)を差し押さえる滞納処分を行うことになります。
| 〇督促手数料 | 納期限までに納付がなかった場合督促状を送付します。この場合、督促手数料 80円がかかります。 |
| 〇延滞金 | 納期限を過ぎて納める場合、上記の督促手数料以外に延滞金もあわせて納めていただくことになります。 延滞金は納期限の翌日から1か月間は年 7.3%の割合(前年の 11月 30日の公定歩合に年 4%の割合を加算した割合が年 7.3%に満たない場合は、その割合)1か月を過ぎると年 14.6%の割合でかかります。 |
[納税が困難なときは]
何らかの理由で市税を納期限までに納めることが出来ないときは、徴収猶予(分割納付)の制度もありますので、そのまま放置しないで税務室(納税担当)にご相談ください。
通常業務以外に毎週木曜は(祝日は除く)午前9時から午後8時まで、第4日曜日は午前9時から午後5時30分まで納付相談を行っています。
問合先 税務室 納税担当(TEL :072-824-1181)

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)