延滞金について

延滞金

  市税を納期限までに納めない場合に徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

  延滞金の率は次のとおりです。

 

 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

  平成11年12月31日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年7.3%

  平成12年1月1日から平成13年12月31日まで・・・年4.5%  

  平成14年1月1日から平成18年12月31日まで・・・年4.1%

  平成19年1月1日から平成19年12月31日まで・・・年4.4%

  平成20年1月1日から平成20年12月31日まで・・・年4.7%

  平成21年1月1日から平成21年12月31日まで・・・年4.5%

  平成22年1月1日から平成22年12月31日まで・・・年4.3%

  平成23年1月1日から平成23年12月31日まで・・・年4.3%

  平成24年1月1日から                                  ・・・年4.3%

 

 納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・年14.6%

 

  なお、延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切捨て、また、その税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

  算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、これを切捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満である場合は、延滞金はかかりません。

 

 

問い合わせ先

税務室 納税担当

TEL:072-824-1181(内線2233~2237)

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