固定資産税についての住宅用地の変更の申告

住宅用地については、(1)~(4)に該当するときは、固定資産税が変動することがあります。

つぎのときは、税務室(固定資産税担当)に申告してください。

(1)  土地利用を変更したとき

 非住宅用地(店舗や事務所、倉庫など)を住宅用地(居住用地)に変更したとき

 住宅用地(居住用地)を非住宅用地(店舗や事務所、倉庫など)に変更したとき

(2)  併用住宅で増築や改築・一部取り壊しなどで、居住部分とそれ以外の床面積に変更があったとき

(3)  専用住宅を併用住宅に変更、または併用住宅を専用住宅に変更したとき

(4)  住宅戸数に変更があったとき

(1)~(4)の変更がないときは、申告の必要はありません。

※賦課期日(1月1日)において、新たに建築中の土地は住宅用地には該当しません。

 住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たしていれば、「住宅用地猶予申請書」を提出して認められると住宅用地として取り扱われます。

問合先 税務室固定資産税担当

 

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