住宅用家屋証明書を申請するとき
住宅用の家屋を新築または取得された場合には所有権の登記が必要になります。
表示登記は非課税ですが、権利に関する登記には、不動産価額に登録免許税が課税されます。
しかし、登記申請時に市長が発行する「住宅用家屋証明書」を添付し、住宅の新築または取得後1年以内に登記すれば、登録免許税(国税)が軽減されます。
■登録免許税の軽減率
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本則 |
軽減後 | |
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所有権の保存登記 |
0.4% |
0.15% (特定認定長期優良住宅については0.1%) |
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平成18年3月31日までは 0.2% |
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所有権の移転登記 |
2.0% |
0.3% (特定認定長期優良住宅については0.1%)
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平成18年3月31日までは 1.0% |
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抵当権の設定登記 |
0.4% |
0.1% |
■住宅用家屋証明を申請する際の条件
以下の条件を満たす場合、住宅用家屋証明を取得することができます。
※マンションなど区分所有建物については、以下の条件も必要になります。・耐火・準耐火建物であること
■申請方法
税務室(固定資産税担当)に用意しております「住宅用家屋証明申請書(複写式2枚組)」に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて、税務室(固定資産税担当)窓口にて申請していただきます。
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保存・移転登記 |
登記 |
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自分が建築主で新築した場合 |
建築確認書 ・表示登記済証(登記簿謄本)・住民票 ・申立書及び現住家屋の処分方法がわかる書類(注1) |
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新築物件を購入した場合(建売) |
建築確認書 ・表示登記済証(登記簿謄本) ・売買契約書 ・家屋未使用証明書 ・住民票 ・申立書及び現住家屋の処分方法がわかる書類(注1) |
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中古物件を購入した場合 |
表示登記済証(登記簿謄本) ・売買契約書 ・住民票 ・申立書及び現住家屋の処分方法がわかる書類(注1) |
現住家屋の処分方法のわかる書類として以下の書類が挙げられます。
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現住家屋の処分方法 |
必要書類 |
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売却する場合 |
売買契約書、媒介契約書等売却を証する書類 |
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賃貸する場合 |
賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸借を証する書類 |
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自己所有でない場合 |
賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明書等の自己の所有でないことを証する書類 |
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親族等が使用する場合 |
当該親族の申立書 |
※なお、抵当権の設定登記の登録免許税軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、 保存または移転登記の書類の他に金銭消費貸借契約書が必要となります。
・証明手数料 一件に付き 1,300円
■問い合わせ先
税務室 固定資産税担当
TEL:072-824-1181(内線 2230~2232)

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)