償却資産(事業用資産)の申告

平成22年1月1日現在、市内で事業を営む個人・法人が事業に用いることができる資産(土地・家屋を除く)の名称、数量、取得年月、耐用年数などを、2月1日までに申告してもらうことになっています。申告書が未提出のときは、早急に提出してください。

申告書が必要なときは、税務室(固定資産税担当)へ連絡してください。正当な理由もなく申告しなかったり虚偽の申告をしたときは、罰則が適用されることがあります。

市は地方税法第408条の規定に基づき実地調査を行います。国税申告書添付書類(減価償却資産の計算書など)の提出をお願いすることがあります。

調査によって修正申告が必要なときは、課税年度が過去の年度までさかのぼることもあります。

<おもな申告対象資産>

 構内舗装(駐車場・工場などのアスファルト敷、コンクリート敷など)

  ネオンサイン、看板、電話機、交換機などの装置・器具類

  電気設備と土木、建設、医療用の各機械など

 ブルドーザー、リフトなど特殊自動車

 机、いす、ロッカー、陳列ケース、金庫、パソコン、エアコン、厨房機器など

問合先 税務室固定資産税担当

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