固定資産評価審査委員会への審査の申出

固定資産評価審査委員会への審査の申出

■基準年度(3年度に一度の評価替えの年度)の場合
価格(評価額)に不服がある場合には、市長が固定資産の価格(評価額)等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、寝屋川市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。

■基準年度以外の場合

次の事項についてのみ審査の申出ができます。
審査申出期間は基準年度と同じです。
(1)前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格 (評価額)
(2)前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格 (評価額)
(3)地価の下落に伴う土地の価格 (評価額) 修正について

■問合せ先

固定資産評価審査委員会事務局(税務室市民税担当内)

ホーム > 組織一覧 > 税務室 > 固定資産税担当 > 固定資産評価審査委員会への審査の申出

Copyright (C)2010. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。