学校施設の使用許可について

学校体育館・運動場の利用(運動場・体育館を開放しています。)

 

運動場

野球・サッカーなどで使用したい場合

利用したい学校に申し出て日程調整後、使用日の2か月前から7日前までの間に「学校施設使用許可申請書」(各学校及び施設給食課にあります。代表者の印鑑が必要です。)に必要事項を記入し、学校へ提出してください。もしくは学校長の副印をもらい施設給食課へ直接持ってきてくださってもかまいません。教育委員会より「学校施設使用許可書」を発行します。使用にあたっては無料です。


体育館
バレーボール・バスケットボールなどで使用したい場合

利用したい学校に申し出て日程調整後、使用日の2か月前から7日前までの間に「学校施設使用許可申請書」(各学校及び施設給食課にあります。代表者の印鑑が必要です。)に必要事項を記入し、利用する学校長の副印をもらい施設給食課へ持ってきてください。その際、下記のとおり実費徴収させていただきます。

午前9時~正午まで
午後1時~午後5時まで
午後6時~午後9時まで

各時間帯で、1,000円

午前9時~午後5時まで
午後1時~午後9時まで

各時間帯で、2,000円

午前9時~午後9時まで

3,000円


注意事項
(1) 使用者は、学校長や市教育委員会の職員の指示に従ってください。
(2) 準備及び後始末は、使用を許可された時間内に原則として使用者が行ってください。
(3) 使用許可を受けた学校施設以外の学校施設を使用しないでください。

*営利を目的にしたり、教育活動を妨げたり、教育施設の管理が困難と予測される団体には貸出しません。

 

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業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。