市民公益活動災害補償制度

寝屋川市の市民公益活動災害補償制度は、市民活動団体等が安心して地域で活動することができるように、各団体等が公益活動をしているときにケガをしたり、亡くなったときの保障をします。 (適用除外事故あり)
 
○対象 5人以上の寝屋川市民で構成し、公益活動をしている団体(日帰りで行う公益活動に限ります)
○保険の内容

賠償責任事故のとき

公益活動に参加している人の人身事故に対して市民団体のリーダーや指導者に法律上の責任があるとき
1人につき最高2,000万円まで 1事故につき最高1億円まで 免責金額1万円

傷害事故のとき

公益活動中に亡くなったとき
事故の日から180日以内の死亡には最高500万円まで
公益活動中にケガで入院や通院したとき
入院保険金は180日を限度に1日につき2,000円を支給
通院保険金は180日以内で90日を限度に1 日につき1,300円を支給
(治療費など支払った金額を保証するものではありません)
○保険の適用期間 5月1日午後4時から翌年5月1日午後4時まで
○保険料 無料(全額市が負担)
○申込 不要
 

問合先 市民活動振興室(TEL:072-824-1181)

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