離婚するとき(離婚届)

離婚届はいつでも提出することができます。離婚届が受理されると、民法上の夫婦という法律効果が解消します。

■届け出期間 いつでも届け出を提出することができます。

■届け出先 夫または妻の住所地または本籍地の市区町村役場。
寝屋川市に提出するときは、市民課の窓口へ。

■受付時間

月曜日から金曜日 9時から17時 30分まで。
土曜日、日曜日、祝日、夜間は、市役所 1階保安室で受付を行っていますが、事前に相談してください。
住民異動届については、土曜日、日曜日、祝日、夜間は受け付けできません。

■必要書類など
  1. 離婚届
    (離婚届の右側が証人欄になっていますので、20歳以上の方 2人に署名・押印をしてもらってください)。
  2. 離婚届に押印した夫婦それぞれの印かん
    ※ 離婚届を提出する市町村に本籍がない方は、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書が必要です。

■注意事項
  1. 離婚届を提出し、婚姻まえの戸籍に戻らず離婚のときの氏を引きつづき使用するときは、別の届が必要です。
  2. 戸籍届出の本人確認事務を行っています。
    全国的に、本人の知らない間に、婚姻などの届出がなされるという事件が発生して、社会問題化しています。
    本人の知らない間に虚偽の届出が行われ、戸籍に記録された場合、被害者本人が裁判手続きを経たうえで戸籍を訂正することになり、 多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。市では、こうした虚偽の届出事件をなくすため、届出書を持参した人に身分証明書の提示をお願いし、本人確認を行います。

 

※身分証明書をお持ちでない人でも、届出はできますのでお申し出ください。

 

  1. 対象となる戸籍届出の種類
    • 婚姻届
    • 協議離婚届
    • 養子縁組届
    • 協議による養子離縁届
    • 認知届
  2. 身分証明書の種類
    • 官公署発行の顔写真の添付された住基カード、運転免許証やパスポートなど(有効期限内のものに限ります。)
  3. 次の場合は、届出があったことを当事者に郵便で、お知らせします。
    • 窓口で届出された本人でも、身分証明書で本人確認ができなかったとき。又は、使者(代理の方)により届出をされたとき。
    • 休日・夜間に届出をされたとき。
    • 郵便による届出をされたとき。

問い合わせ先  市民課     戸籍担当(内線 2292)

 

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寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

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