男性は満18歳、女性は満16歳になると、いつでも婚姻届を提出することができます(20歳未満のときは両親の同意が必要)。
婚姻届を受理されて、はじめて、民法上の夫婦という法律効果が発生します。
| ■届け出期間 |
いつでも届け出を提出することができます。
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| ■届け出先 |
夫または妻になる人の住所地または本籍地の市区町村役場。
寝屋川市に提出するときは、市民課の窓口へ。
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■受付時間
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月曜日から金曜日9時から17時30分まで。
土曜日、日曜日、祝日、夜間は、市役所1階保安室で受付を行っていますが、事前に相談してください。
住民異動届については、土曜日、日曜日、祝日、夜間は受付けできません。
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| ■必要書類など |
- 婚姻届
(婚姻届の右側が証人欄になっていますので、20歳以上の方2人に署名・押印してもらってください)
- 婚姻届に押印した夫婦それぞれの印かん。
※婚姻届を提出する市町村に本籍がない方は、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書が必要です。
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| ■注意事項 |
- 夫と妻のどちらかまたは両方が未成年者のときは、それぞれの父母の同意書が必要です。
- 外国で結婚したり外国籍の方と結婚するときは、その国によって必要書類などが異なりますので、事前に市民課へ問い合わせてください。
- 戸籍届出の本人確認事務を行っています。
- 全国的に、本人の知らない間に、婚姻などの届出がなされるという事件が発生して、社会問題化しています。
- 本人の知らない間に虚偽の届出が行われ、戸籍に記録された場合、被害者本人が裁判手続きを経たうえで戸籍を訂正することになり、 多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。市では、こうした虚偽の届出事件をなくすため、届出書を持参した人に身分証明書の提示をお願いし、本人確認を行います。
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- ※身分証明書をお持ちでない人でも、届出はできますのでお申し出ください。
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- 対象となる戸籍届出の種類
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議による養子離縁届
- 認知届
- 身分証明書の種類
- 官公署発行の顔写真の添付された住基カード、運転免許証やパスポートなど(有効期限内のものに限ります。)
- 次の場合は、届出があったことを当事者に郵便で、お知らせします。
- 窓口で届出された本人でも、身分証明書で本人確認ができなかったとき。又は、使者(代理の方)により届出をされたとき。
- 休日・夜間に届出をされたとき。
- 郵便による届出をされたとき。
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| ■問い合わせ先 |
市民課 戸籍担当(内線 2292)
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