戸籍事務のコンピュータ化についてのお知らせ

「戸籍の証明書がより見やすく、発行がより速く」 

市では、戸籍事務のコンピュータ化により、戸籍事務を新しい方法で行っています。

これまでと変わるところ

 

証明書の名称が変わります。
  複写機による偽造を防ぐための特殊な用紙に変わります。
  証明書の市長公印は、電子公印に変わります。

 

証明書のサイズがA4判に統一されます。
  記載内容が「項目別」となるため、これまでの戸籍謄・抄本に比べ、見やすくわかりやすい証明書となります。
  戸籍編製事務が、コンピュータ化により、より速く、より正確に行えます。
  本庁の市民課のほか、各市民センター、堀溝サービス窓口及び市役所サービス処ねやがわ屋でも、より速く証明書の発行ができます。
  証明書が、これまでの紙の原本のコピーとは違い、コンピュータで印字する文字となるため、見やすくなります。
証明書の申請・受取の方法・場所や発行手数料はこれまでと同じです。
なお、すでに除籍されている場合や、離婚などの一部の記載されていない事項は、コンピュータ化する前の「改製原戸籍」として、百年間保存されます。 

 

従来の証明

コンピュータ化後の証明

名称

 謄本

 全部事項証明書

 抄本

 個人事項証明書

様式

 B4判横長(謄本)

 A4判縦長

 B5判縦長(抄本)

書式

 文章縦書き

 項目別横書き

用紙

 普通紙

 偽造防止用紙

公印

 朱肉押印

 黒色電子印





問い合わせ先
市民課  戸籍担当 (内線2292) 

   
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