住民基本台帳閲覧
■閲覧制度の変更
寝屋川市では、住民基本台帳法の改正により、平成18年11月1日より、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が次のように 変更されていますので、ご留意ください。
(1) 何人でも閲覧を請求できるという現行の制度を改め、閲覧できる場合を限定します。
※国や地方公共団体が法令の定める事務の遂行のために必要な場合
※個人や法人が公益性が高い調査研究を行う場合 など
(2) 閲覧の手続を整備し、閲覧結果についても年一回公表
■ 住民基本台帳閲覧状況の公表
平成18年11月1日の住民基本台帳法改正により年1回以上の閲覧制度の公開が義務付けられました。
住民基本台帳第11条の2項第12項により、法改正以降の閲覧状況を公表します。
住民基本台帳第11条の2項第12項により、法改正以降の閲覧状況を公表します。
■問い合わせ先
市民課(総務・庶務担当)(内線2289)

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)