選挙の案内
私たちは、選挙により「代表」を選び、その「代表」を通じて政治に参加し、 意思を反映させることになっています。「代表」は私たちに代わって私たちのために政治を行います。
つまり、政治の主役は、私たちなのです。
[選挙の種類]
| 選挙の種類 | 任期 | 定数 | |
|---|---|---|---|
| 衆議院 議員 |
(比例代表) | 4年 | 180人 |
| (小選挙区) | 4年 | 300人 | |
| 参議院 議員 |
(比例代表) | 6年 | 96人 (3年ごとに半数改選) |
| (選挙区) | 6年 | 146人(3年ごとに半数改選) | |
| 知事 | 4年 | 1人 | |
| 府議 | 4年 | 3人 (寝屋川市) | |
| 市長 | 4年 | 1人 | |
| 市議 | 4年 | 28人(寝屋川市) | |
| * | 衆議院議員の選挙のときに最高裁判所裁判官の国民審査が、いっしょに行われます。 |
[選挙権]
- 選挙の種類 選挙権の要件
- ○衆議院議員・参議院議員
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- 満20歳以上の日本国民
○知事・府議会議員
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- 満20歳以上の日本国民
- 引きつづき 3カ月以上、寝屋川市に住所がある人または大阪府内のほかの市に転出してから3か月未満の人(引続き証明書が必要)
- ○市長・市議会議員
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- 満20歳以上の日本国民
- 引きつづき 3カ月以上、寝屋川市に住所がある人
[選挙人名簿]
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選挙人名簿は、選挙の公正をはかるためにつくられた名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、 投票のときに照合するものです。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。 一度登録されると登録資格に異動を生じないかぎり永久に登録されます。
定時登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)の1日(基準日)現在、登録の資格がある人を登録月の2日(登録日)に登録します。
選挙時登録は、選挙があるときに、基準日と登録日を定めて登録します。 -
[登録の資格]
つぎのすべてに該当する人です。
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満20歳以上の日本国民であること。
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住民票が作成された日(転入の届け出をした日)から、引続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていること。
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欠格(公民権が停止されている人など)でないこと。

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)