不在者投票
不在者投票
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選挙期日に投票所へ行けない事由に該当する人は、不在者投票で投票することができます。
病院や施設に入院(所)中の場合
その施設が不在者投票指定施設であれば、施設内での不在者投票が可能です。
施設が不在者投票指定施設であるかを施設管理者に確認してください。
(参考 : 寝屋川市内の不在者投票指定施設一覧)
不在者投票指定施設でない場合は、通常の期日前投票や選挙期日投票(各投票所での投票)になります。
外出が可能であるか等、主治医や施設管理者とご相談ください。
選挙期日に市外滞在の場合
事前に不在者投票の申請が必要です。 (不在者投票宣誓書・請求書)
申請後に届いた関係書類を持って、滞在地最寄りの市区町村で投票を行ってください。
投票後の投票用紙は滞在地最寄りの市区町村より寝屋川市選挙管理委員会へ送付します。
(投票後の投票用紙が、選挙期日までに寝屋川市選挙管理委員会へ届かなければなりません。
余裕をもって早めの手続きをお願いします。)
投票の時間、場所については滞在地最寄りの市区町村へお問い合わせください。
選挙期日には20歳になるが、期日前投票をする時点で20歳に到達していない場合
20歳に到達していない場合は不在者投票での投票となります。
不在者投票の期間、時間、場所は、下記のとおりです。
期間 告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
場所 市役所本館3階第一会議室 ・ 市立保健福祉センター1階ホール
郵便等による不在者投票のできる人
身体障がい者手帳、介護保険の被保険証または戦傷病者手帳を持っていて、つぎの障がいに該当する人は、
郵便等投票証明書の交付を受けると在宅で不在者投票ができます。
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両下肢、体幹、移動機能障がいで
身体障がい者手帳が1・2級の人(戦傷病者手帳の特別項症から第2項症者)
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心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障がいで
身体障がい者手帳が1級・3級の人(戦傷病者手帳の特別項症から第3項症者)
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免疫若しくは肝臓の機能障がいで
身体障がい者手帳が1級から3級までの人
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介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
上記該当者で次の人は、別途届出により代理記載制度を利用することができます。
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身体障がい者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
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戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人
所定の申請書(選挙管理委員会にあります)に記入し、身体障がい者手帳、 介護保険の被保険証または戦傷病者手帳を
持って選挙管理委員会へ申請してください。
※ 詳細については選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)