| 平成15年5月1日から、建築基準法・都市計画法・宅地造成等規制法の申請手数料の新設と申請手続きの一部変更を行いました。 |
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内容
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| 1.申請手数料の新設 |
| 寝屋川市では、下記の都市計画法等における手数料の新設を含む条例が平成15年3月定例市議会で承認され、平成15年5月1日以降に寝屋川市が受付する次の申請について、手数料が必要になりました。 |
| (1) |
建築基準法第42条第1項第5号道路位置指定及び当該指定道路の変更又は廃止の申請 |
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77,000円/件
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2,000円/件
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| (3) |
都市計画法施行規則第60条の書面の交付
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許可を受けたことを証する書面 |
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980円/件 |
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許可受ける必要がないことを証する書面 |
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4,800円/件 |
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| (4) |
宅地造成等規制法施行規則第8条の2の書面の交付
| ・ |
許可を受けたことを証する書面 |
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980円/件 |
| ・ |
許可を受ける必要がないことを証する書面の交付 |
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4,800円/件 |
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| ※(3)(4)については、次のような場合に証明書の交付が必要です。 |
| 許可を受けたことの証明 |
| ・ |
建築確認申請に都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の開発許可書を添付できないとき(開発登録簿によって代えることができる) |
| ・ |
市街化調整区域内での建築確認申請書に都市計画法第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条の建築許可書を添付できないとき |
| ・ |
建築確認申請書に宅地造成工事許可書を添付できないとき |
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| 許可を受ける必要がないことの証明 |
| ・ |
都市計画法第4条第12項の土地の区画形質の変更に該当しないとき |
| ・ |
市街化調整区域で農家用住宅又は農業倉庫等を建築するとき |
| ・ |
社会福祉施設、医療施設等の公益上必要な建築物を建築するとき |
| ・ |
市街化調整区域に関する都市計画の決定前に建築された建築物を建替するとき |
| ・ |
宅地造成工事規制区域で行う工事が許可を必要としないとき |
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| 2.申請手続きの一部変更 |
| 平成15年5月1日から、建築確認申請に際して必要となる「都市計画法及び宅地造成等規制法の関係規定に適合する旨の判断」についての手続を次のように変更しました。 |
| 現行 |
建築確認申請書の裏面又は事前協議書へ意見を記載し返却 |
| 変更後 |
市長が交付する1の(3)又は(4)の証明書(有料)を建築確認申請書に添付 |
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