中間検査・完了検査について
●特定工程(中間検査)は下記の表に指定するものとする
表:特定工程の指定一覧 ○は指定、×は指定しない
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指定建築物 の用途 |
規模 |
構造等 |
中間検査特定工程 |
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基礎 |
建方 |
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住宅(※1) |
申請部分の 面積が50平 方メートルを 超えるもの |
階数2以下の木造等 |
× |
○ |
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階数3以上の木造(※2) |
○ |
○ |
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木造以外で階数2以上又は床面積200平方メートル を超えるもの |
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「型式適合認定」又は 「認証型式部材等製造者の製造による」(※3) |
× |
○ |
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住宅以外の 建築物 |
地階を除く階数が3以上又は床面積の合計が300平方メートルを 超えるもの |
○(※4) |
○ |
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『寝屋川市告示第78号』(建築物に関する工事の特定工程及び特定工程後の工程の指定)による
※1 専用住宅、兼用・併用住宅、長屋、共同住宅(階数が3以上である共同住宅で床及びはりに鉄筋を
配置する建築物の建方工事については建築基準法施行令第11条及び第12条によるものとする)、
寄宿舎及び下宿
※2 延べ面積500平方メートル、高さ13m若しくは軒の高さが9mを超えるものを含む
※3 建築基準法第68条の10に規定する国土交通大臣が一連の規定に適合すると認定したもの、
若しくは同法第68条の11に規定する国土交通大臣が型式部材等の製造者として認証したもの
※4 階数が2以下、かつ述べ床面積が500平方メートル未満、かつ高さ13m若しくは軒の高さが9m未満
の木造等の構造の場合は「×」とする
●中間検査手数料(寝屋川市に申請の場合)
(『寝屋川市建築基準法施行条例』第5条による)
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中間検査を行う部分の床面積の合計 |
金額 |
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100平方メートル以内のもの |
18,000円 |
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100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
21,000円 |
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200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
27,000円 |
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500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
46,000円 |
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1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの |
62,000円 |
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2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの |
168,000円 |
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10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの |
255,000円 |
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50,000平方メートルを超えるもの |
430,000円 |
※基礎工事 : 基礎を有する部分の面積に応じた手数料
※建方工事 : (1) 木造等は延べ床面積に応じた手数料
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等は2階以下の各階の床面積の合計に応じた手数料
●完了検査手数料(寝屋川市に申請の場合)
※中間検査あり
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床面積の合計 |
金額 |
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100平方メートル以内のもの |
20,000円 |
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100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
24,000円 |
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200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
30,000円 |
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500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
52,000円 |
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1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの |
71,000円 |
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2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの |
199,000円 |
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10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの |
288,000円 |
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50,000平方メートルを超えるもの |
478,000円 |
※中間検査なし
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床面積の合計 |
金額 |
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100平方メートル以内のもの |
22,000円 |
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100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
26,000円 |
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200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
32,000円 |
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500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
55,000円 |
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1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの |
76,000円 |
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2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの |
209,000円 |
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10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの |
308,000円 |
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50,000平方メートルを超えるもの |
518,000円 |
※建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積
※建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合は、
当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1
・中間検査申請書
・完了検査申請書
・工事監理報告書
・工事完了通知書

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