確認申請について
●手数料及び床面積の算定方法は下記による。(詳しくは『寝屋川市建築基準法施行条例』第5条による)
■構造計算適合性判定を要しない建築物
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床面積の合計 |
金額 |
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100平方メートル以内のもの |
33,000円 |
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100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
44,000円 |
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200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
60,000円 |
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500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
87,000円 |
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1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの |
116,000円 |
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2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの |
275,000円 |
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10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの |
470,000円 |
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50,000平方メートルを超えるもの |
730,000円 |
※FD申請の場合上記から2,000円を減算した額
■構造計算適合性判定を要する建築物は上記表に3,300円と下記表の金額を合算した金額
(構造計算適合性判定の手数料)
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床面積の合計 |
金額 |
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200平方メートル以内のもの |
大臣認定プログラム |
88,700円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
117,100円 |
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200平方メートルを超え、 500平方メートル以内のもの |
大臣認定プログラム |
100,100円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
140,000円 |
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500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以内のもの |
大臣認定プログラム |
111,600円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
162,800円 |
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1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル以内のもの |
大臣認定プログラム |
123,000円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
185,700円 |
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2,000平方メートルを超え、 10,000平方メートル以内のもの |
大臣認定プログラム |
139,600円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
221,900円 |
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10,000平方メートルを超え、 50,000平方メートル以内のもの |
大臣認定プログラム |
176,000円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
294,700円 |
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50,000平方メートルを超えるもの |
大臣認定プログラム |
297,600円 |
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大臣認定プログラム以外のもの |
541,300円 |
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※「大臣認定プログラム」 とは、法第20条第二号イ又は第三号に規定するプログラムをいう。
■1棟増築の場合、増築部分の床面積に増築以外の床面積の1/10を加算した床面積とする。
※ただし、下記の(ァ)(イ)場合は増築以外の床面積を加算しない。
(ァ)既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合。
(イ)住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、増築部分の床面積が、増築以外の床面積の1/20以下であり、かつ、50平方メートル以下である増築で、増築以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合((ア)に掲げる場合を除く。)
■確認を受けた建築物の計画を変更する場合は変更部分の1/2の床面積とする。
■用途を変更、大規模の修繕・模様替えをする場合は変更等部分の1/2の床面積に変更等以外の床面積の1/10を加算した床面積とする。ただし、既存建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、変更等部分の床面積の1/2の床面積とする。
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建築設備・工作物 |
確認申請手数料 |
計画変更手数料 |
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建築設備 |
21,000円 |
13,000円 |
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小荷物専用昇降機 |
11,000円 |
9,000円 |
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工作物 |
18,000円 |
10,000円 |
※FD申請の場合上記から2,000円を減算した額
・確認申請書 ・計画変更確認申請書
・計画通知書 ・計画変更通知書
・建築計画概要書 ・建築工事届

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