お知らせ

 平成24年5月21日から平成24年5月25日まで、建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールが行われます。

 寝屋川市においても解体工事などの現場パトロールを実施します。

建設リサイクル

平成14年5月30日に「分別解体等」及び「再資源化等」の義務付け、対象建設工事の事前届出を必要とする「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行されました。

 

これにより、建築物の解体工事や新築工事を行う場合は、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)廃棄物を分別しつつ解体し、再資源化を行うことや、工事着手7日前までに届出を提出することなどが義務付けられました。

 

なお、平成22年4月1日より届出様式が変更され、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

(本ページからダウンロードできる様式は新様式になっています)

 

1.対象建設工事

 以下の表に該当する工事を行う場合は、工事着手の7日前までに届出が必要とな っています。

工 事 の 種 類 規 模 の 基 準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上

建築物以外の工作物に関する工事

(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)

請負代金の額500万円以上

 

 

2.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する届出書類

   "" 建設リサイクル法による届出用様式

 

 

3.寝屋川市建築物の解体工事における事前周知などに関する指導要綱

寝屋川市では、良好な近隣関係と健全な生活環境の維持を目的として、建築物の解体工事にかかる計画の周知等に関する事項及び事前の手続きを定めました(平成20年4月1日より)。

該当する解体工事を行う際には、建設リサイクル法による届出と合わせて、本要綱による届出をお願いしています。

 

   "" 「寝屋川市建築物の解体工事における事前周知などに関する指導要綱」

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