寝屋川市景観条例(素案)・景観計画(素案)に関する意見募集の結果

 
  『寝屋川市景観条例(素案)・景観計画(素案)について、意見の募集を行ったところ、ご意見が提出されましたので、いただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方を公表します。

 

1.景観条例の概要

  景観法を活用し、寝屋川市の特性を活かした良好な景観の形成をより一層推進するための基本となる事項及び景観法で委任された事項について定めるものです。

 

2.景観計画の概要

 景観計画区域、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する方針を定めます。

 

3.意見募集の結果

 景観条例(素案)・景観計画(素案)について、平成21年12月21日から平成22年1月25日までの期間、意見の募集を行ったところ、お一人から一件のご意見が提出されました。

 いただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方は、下記のとおりです。

 

  【意見の概要と意見に対する市の考え方】

 番号

意見の概要 

 意見に対する考え方

 1

 再開発地区と周辺の沿道が一つの地区として景観形成基準が示されていますが、同じような景観を誘導するのではなく、周辺の沿道は、もう少し景観的に個性が出せるようにした方が良いのではないかと思います。

 今、一つになっている地区を2地区に分けるなりして、景観形成基準を変えてはどうですか。

 

  寝屋川市駅東再開発地区を中心として再開発地区全域を「景観重点地区」としたものであります。

 再開発地区内に位置する駅前線沿道とは一体的なまちづくりを推進しており、将来にわたって、沿道に立ち並ぶ建築物と再開発街区の建築物等との構成が地区の景観として一体となり、『ゆとりとやすらぎを感じる景観とする』ため、再開発地区と沿道とは同様の基準をもって指定していくものでございます。

 

※意見募集時の資料

景観条例(素案)・景観計画(素案)についての意見募集

 

4.条例案の議会への付議

公表した素案に基づいて条例案を作成し、条例の制定について平成22年3月市議会定例会に付議します。

 

※この「結果の公表」は、市役所の市民情報コーナー、市役所サービス処ねやがわ屋、各市民センター、市立中央・東図書館にもおいてあります。

 

問い合わせ先

 寝屋川市まち政策部まちづくり指導課(市役所本館3階)

 〒572-8555 寝屋川市本町1-1

 TEL:072-824-1181 内線2738

 Email:machi@city.neyagawa.osaka.jp

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