景観条例(素案)・景観計画(素案)についての意見募集
●寝屋川市景観条例(素案)・景観計画(素案)とは?
平成17年6月に景観に関する総合的な法律である「景観法」が全面施行され、景観を整備・保全するための基本理念や、国民・事業者・行政の責務が明確化され、また、行為規制を行う仕組み等が創設されました。景観法を活用し、より効果的に景観形成を推進するとともに、地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導を図るためには、自治体が「景観条例」を策定して景観行政団体となる必要があり、良好な景観の形成に関する「景観計画」を定めなければなりません。
この「寝屋川市景観条例(素案)」及び「寝屋川市景観計画(素案)」について、みなさんのご意見を募集します。
景観法とは・・
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我が国は、地域による気候・風土の多様性や四季の変化に富み、水と緑の豊かな美しい自然景観・風景に恵まれています。しかし、国土づくり、まちづくりにおいては、経済性や効率性、機能性を重視したため、美しさへの配慮を欠いた雑然とした景観、無個性・画一的な景観等が各地でみられる状況となっています。(美しい国づくり政策大綱(国土交通省)より抜粋) このような背景の中、都市・農山漁村等における良好な景観を形成するため、我が国で初めての総合的な法律として「景観法」が平成16年6月に制定されました。 この「景観法」の中で、景観行政団体は「景観計画」を策定し、地域の自然的社会的諸条件に応じた施策を行うものとしています。 |
●公表資料
○意見募集
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PDF形式(PDF:A4/8枚/31KB) | Word形式(Word:A4/8枚/54KB) |
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PDF形式(PDF:A4/19枚/481KB) | Word形式(Word:A4/19枚/907KB) |
○その他参考資料
| Word形式(Word:A4/3枚/36KB) | |
| Word形式(Word:A4/4枚/184KB) | |
| PDF形式(PDF:A4/20枚/22KB) | |
| PDF形式(PDF:A4/72枚/564KB) | |
| Word形式(Word:A4/10枚/80KB) |
※素案、その他参考資料は、まちづくり指導課、市民情報コーナー、市立中央・東図書館、市役所サービス処ねやがわ屋、各市民センターにも置いてあります。
●意見の提出について
提出できる方
(1)寝屋川市内に住んでいる人
(2)寝屋川市内の事務所や事業所に勤めている人
(3)寝屋川市内の学校に通学している人
(4)寝屋川市内の事務所や事業所を持つ個人や法人その他団体
(5)寝屋川市税の納税義務を持つ人
(6)この案件に利害関係を持つ人
募集期間
平成21年12月21日(月) ~ 平成22年1月25日(月)
※郵便の場合は、平成22年1月25日の消印有効
提出方法
下記の様式ごご利用のうえ、郵送・ファクス・電子メールのいずれかでご提出ください。なお、ワープロ等を利用される場合は、必ずしも下記の様式を使用していただく必要はありませんが、下記様式に即して記入をしてください。
記入様式 PDF形式(PDF:A4/1枚/16KB) Word形式(Word:A4/1枚/31KB)
ご意見の取扱い
いただいた意見の概要とそれに対する市の考え方を、広報誌・ホームページ等でお知らせします。なお、趣旨が不明瞭なご意見や目的を逸脱したご意見等については、取り扱いできない場合もありますので、ご了承ください。
提出先・問い合わせ先
寝屋川市 まち政策部 まちづくり指導課
住所:〒572-8555 寝屋川市本町1-1 本館3階
電話:072-824-1181(内2748)
ファクス:072-825-2618
Email:machi@city.neyagawa.osaka.jp

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)