寝屋川市景観基本計画(素案)に関する意見募集の結果
『寝屋川景観基本計画(素案)について、意見の募集を行ったところ、ご意見が提出されましたので、いただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方を公表します。』
1.景観基本計画の概要
良好な景観の形成に関する政策の総合的かつ計画的な推進を図るために、良好な景観の形成に関する基本的な計画として策定するものです。
2.意見募集の結果
景観基本計画(素案)について、平成22年7月1日から平成22年7月20日までの期間、意見の募集を行ったところ、お一人から15件のご意見が提出されました。
いただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方は、下記のとおりです。
【意見の概要と意見に対する市の考え方】
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番号 |
意見の概要 |
意見に対する考え方 |
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1 |
引用した「法」「市の条例」「同計画」等々には、頁を設けてしっかりと引用を書いておくほうが良い。 | 寝屋川市景観条例、景観審議会規則、用語集は巻末資料として添付します。 関連法令につきましては、ホームページに景観基本計画の公表と同時に参考資料として掲載いたします。 |
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2 |
計画は「景観とは光と影を眺めることである」から始まっている。広辞苑では「自然と人間界のことが入り混じっている現実のさま」とある。あまりにも違いすぎる。どちらがどちらと言うことでなく「基本計画」として、どうか | 景観の「景」を「光と影」と説明しておりますが、言葉の意味として「陰と陽」「表と裏」など、“相反する性質”との解釈があるため、「景観」の説明をより分かり易くするには「景」を眺められる対象と解し『景観とは、眺められる“対象”を示す「景」という文字と、眺める人の“感覚”を表す「観」という文字が組み合わされた言葉です。』とします。 |
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3 |
「寝屋川市景観計画」を策定するにあたっては当然ではあるが「第5次寝屋川市総合計画」が最上位にあることを明確に位置付けておくことが必要です。 | 1.景観基本計画の目的と位置づけの項目において、総合計画が最上位計画であることを明確にしております。 |
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4 |
本計画は、全体で90頁ありますが、寝屋川市の規模の計画としては、60頁以下にまとめるのが妥当です。 その為には、(1)重複を避ける。(2)文章を閉めて読みやすくする。(3)計画の理念に何を持ってくるかを明確にする。(4)読む気が湧いてくる計画にしないと結局活用されなくなる。 |
景観基本計画では、現在までの取組みや現状、景観構造と特性、景観形成の方向とめざす目標、景観法の活用等多岐にわたり紹介しております。さらに、市民の皆様が景観への関心と共有意識を持ち、地域活動に活用していただけるよう、地域別の景観特性や景観整備の方向性を分かり易くするため、市域を18の景観基本エリアに分類し、36頁を使い詳細に記述しております。 |
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5 |
現在の景観の評価をしてください。 それが無くて、将来計画はありません。計画は欠点を補うか又は長所を伸ばすものです。 |
平成6年「都市景観指導要綱」を制定、さらに平成14年に大阪府景観条例の事務委譲を受け、一定規模以上の建築物に対し、外観や敷地の形態・意匠について個々ではありますが、良好な景観誘導に努めてまいりました。 近年は、寝屋川市駅東や香里園駅東の再開発事業、土地区画整理事業、密集住宅地区での住宅市街地総合整備事業の推進などの都市基盤整備事業等により新たな市街地の形成が進められ、さらには、文化と歴史のネットワークづくり事業、寝屋川せせらぎ公園や幸町公園の親水公園整備など着実に良好な景観形成や再生が進められています。 今後も、景観条例や景観基本計画、景観計画によって、より一層、良好な景観形成の推進を図ってまいります。 なお、本市のこれまでの取組みや市の概要、骨格的な景観構造と特性について、現在の状況を成果と課題を含め、詳しく紹介しております。 |
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6 |
「景観基本計画」の基本になる「理念(哲学)」を最初にしっかりと固めて記載し、あっちこっちで同じことを書くことを回避する。 |
景観基本計画は「市民、事業者、行政が協働して本市の景観づくりを総合的、計画的に推進していくことができるよう、景観形成の目標や方針、その実現に向けた取り組みを明らかにする」ことを基本的な考え方として策定しております。 一部重複する記述がありますが、市民の皆様に広域的な視点と身近な視点で、景観構造と特性、景観形成の方針、現状などを知っていただくため、各項目で幅広く紹介しているものです。 |
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7 |
寝屋川市を俯瞰すると、(1)北に古の都があり(2)南には難波の都からその後の商業の中心(3)東に生駒連峰と古代人が居住した歴史の遺跡跡等歴史のロマン(4)西には悠久の水を運ぶ淀川、茨田の堤の遺跡(5)大きく南北を見ると寝屋川市は昔から交通の要所であり、現在も変わっていない。これらのことを大きく景観づくりのポイントにおくことを提案する。現在の景観を残した背景を土台に次の時代の景観を考えることを理念とし、個々の計画をストーリーづけし景観計画を構築することを提案する。 |
本市の生い立ちや市街地の形成の過程、交通の要衝としての位置づけなどにつきましては、4.本市の概要や6.景観形成の基本的な方向とめざす目標の項目において紹介しており、将来的にも景観を支える重要な要素として位置づけております。 良好な景観形成の実現に向け、「自然景観の保全と育成」など4つの目標を掲げ、その実現に向けた施策の推進を図ってまいります。 |
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8 |
景観(光と影を眺めること)とすると、景観基本計画は「光と影を眺める計画」景観条例は「光と影を眺める条例」であり、理屈は間違っていないが、間が抜けているように思う。 | ご意見の2.の市の考え方に記述のとおり、眺められる“対象”を示す「景」という文字と、眺める人の“感覚”を表す「観」という文字が組み合わされた言葉です。」とします。 |
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9 |
用語の定義をしてください。 (拠点、ゾーン.軸.地区) |
拠点:地域活動のよりどころ
ゾーン:地帯(周辺一帯) 軸:背骨のように貫くつながり 地区:一区画の土地。特定の行政目的のためなどに特に指定された地域 であります。 |
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10 |
用語の定義をしてください。 (景観構造、景観形成、景観演出、景観演出方策、景観基本軸、景観整備) |
景観構造:いくつかの景観を構成 する要素が組み合わさ れたもの 景観形成:景観を形づくること 景観演出:景観の形成に向け、固有の取組みについて効果をあげるよう工夫すること 演出方策:効果をあげる工夫のてだて 景観基本軸:景観を構成する景観要素で中心となるもの 景観整備:良好な景観を整えること であります。 |
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(P.71)「本市の景観演出方策と重点的に景観形成を図る地区」は、もっと解りやすい表現を工夫してください。筆者の自己満足でなく市民に解る様にしてください。出来なければこの項は削除してください。また「8-1の(2)市域(広域レベル)での景観構造と景観形成・整備の視点」(演出テーマの関係)市民にパブコメを求めるレベルまで下げてください。さらに<8章>は全て、文章を平易にすることが必要です。 |
8-1(1)市域の景観形成の演出の考え方を表にまとめたもので、主な景観要素(自然的及び人工都市的要素)と景観構造(軸・都市拠点)の関係を示し、景観形成・整備のテーマに繋がることを表したものです。文章での記述より、表による表示が分かり易いと考え記載いたしました。 8-1(2)の表は、景観構造と景観形成・整備の視点の関係を示すもので、景観形成の計画的な取組みを誘導するため必要であり、8-1(3)において、景観形成・整備における演出(効果をあげるための工夫)を整理し、それぞれの基本的な取組みを進めるために必要と考えております。 8章において景観用語、専門的用語を使用していますが、文章を平易とするには説明文が長くなるなどのため、用語集を添付し、ご理解いただけるようしてまいります。 |
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(P72)に「バラっと」出て来る。(3)「ふるさととなりうる魅力を創る」の「市の広域レベルでの景観形成・整備における演出の整理」が、「歴史景観を大切にする。寝屋川らしさを創る。誇れる都市を創る。」ですか? 以下「うるおいを創る」「にぎわいを創る」・・・同じです。 |
(3)市域(広域レベル)での景観形成・整備における演出を整理では、5つのテーマ(例:『ふるさととなりうる魅力を創る』では、取組みが「歴史景観を大切にする。寝屋川らしさを創る。誇れる都市を創る。」等)を設け、テーマ毎に本市の景観形成・整備の取組み内容を分かり易く紹介しております。 以下、4つのテーマにつきましても同様となっています。 |
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景観条例の基礎部分は「安全であり、安心が得られる」ということではないでしょうか?理念(哲学)又は、序、はじめに」何処かにしっかりと「安全で安心できる街づくり」は「景観計画の最も基本」であると入れるべきです。 | 景観基本計画の冒頭に『まちづくりを進めていくうえでも、先人から受け継いだ美しい景観を保全・育成するとともに、次世代に継承していくため、おもむきのある景観、安全・安心でゆとりのある美しいまちなみづくりが必要です。』と記述しております。 |
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まちづくりを行い、景観は近代美を備えるようになった。しかし、そのことは必ずしも住民が望んだわけではない。結果として、不安全問題が大きく発生して住民が困っていることが多い。これは計画と仕事が縦割りになっているからである。これからは「景観、エコ、安全・・・」とトータルで管理する必要がある。 さて、この観点から「寝屋川市景観基本計画」は、横串を通した計画になっているのでしょうか? |
庁内の連携につきましては、庁内連絡会議を設置し、景観条例、景観基本計画、景観計画を策定するにあたり、関係各課の計画やビジョンの抽出、また、案文の内容の確認・意見集約の上、協議を重ね策定したものであり、良好なまちづくりの視点から、全庁的に連携し策定しております。 また、景観基本計画、景観計画の策定には、公募市民も参画する景観審議会で慎重に審議いただいております。 |
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15 |
高槻市の「景観基本計画」は70頁です。市の規模及び面積は本市より大きいはずです。参考にしてください。 |
高槻市では市域全体図で地理的特徴、歴史的経緯などを約13頁での紹介となっています。 本市では、市民の皆様が景観への関心と共有意識を持ち、地域活動に活かし、また、景観の特性や景観整備の方向性をご理解いただくため、本市の概要以外、景観基本エリア(18エリア)36頁を使い、頁数は多くなっておりますが詳細に記述しております。 |
4.景観基本計画(素案)の修正
いただいたご意見をもとに、素案の修正が必要な箇所を修正します。
※意見募集時の資料
※この「結果の公表」は、市役所の市民情報コーナー、市役所サービス処ねやがわ屋、各市民センター、市立中央・東図書館にもおいてあります。
問い合わせ先
寝屋川市まち政策部まちづくり指導課(市役所本館3階)
〒572-8555 寝屋川市本町1-1
TEL:072-824-1181 内線2738
Email:machi@city.neyagawa.osaka.jp

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)