要介護認定の調査方法の見直しについて

■平成21年10月から要介護認定の調査方法が一部見直されます

 平成21年4月に認定結果のバラツキをおさえることなどを目的に、要介護認定の見直しが行われました。この見直しにあわせて、厚生労働省の検討会で検証が行われた結果、さらに見直しが行われることになりました。

具体的には、認定調査の一部の項目について、日頃の状況をより重視することとするなど、調査項目の一部の考え方が変更されます。今後、調査の際には、これまでよりも詳しく日頃の状況についてお伺いする場合があります。(注)要介護認定の仕組みそのものが変わるわけではありません。 

この新たな方法は、10月1日以降に申請をされる人から適用されます。

すでに、要介護認定を受けている人で判定結果が、実情と一致しないと思われる場合は、区分変更申請ができます。また、過去に「非該当」と判定された人については、再申請を行うことができます。特に、4月から9月の間に、初めて要介護認定の申請を行った人などはご留意ください。

 

■問合せ先
寝屋川市保健福祉部高齢介護室 認定担当
〒572‐8533 寝屋川市池田西町28番22号

TEL:072-838-1075


 

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