介護保険サービスについて
介護保険のサービスには、 自宅で介護を受ける在宅サービスと、 施設で介護を受ける施設サービスと、在宅と施設の中間的役割を担う地域密着型サービスがあります。
<在宅サービス(介護予防も含む)>
在宅介護サービスは、居宅介護支援事業者の作成するサービス計画にもとづいて サービスが提供されることになっていますので、市または居宅介護支援事業者へ問い合わせてください。
○対象者
要介護認定で要支援1・2、または要介護1~5に認定された人
○サービス内容
| 要介護者が適切なサービスを利用できるように、ケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)の作成とサービスを提供する事業者との連絡調整などを行います。 | |
| 2.訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護などを必要とする要介護者などに入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活を送るのに必要な家事援助をするサービスです。 |
| 3.訪問入浴介護 | 居宅での入浴や送迎による施設入浴が困難な要介護者に、訪問入浴車(浴槽を積んだ車)で家庭を訪問し入浴を介助するサービスです。 |
| 4.訪問看護 | 看護師などが、要介護者などの居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。 |
| 5.訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が要介護者などの居宅を訪問し、理学療法や作業療法などのリハビリテーションを行い、 心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するサービスです。 |
| 6.居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師などが、難病や障害などで通院が難しい利用者の居宅を訪問し、療養上の指導や管理を行うサービスです。 |
| 7.通所介護 | 通所介護は、社会生活の支援・促進を目標としているサービスで、利用者が介護老人福祉施設やデイサービスセンターなどへ通い、入浴や食事などの日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
| 8.通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や病院、診療所へかよい、理学療法や作業療法などを通じて日常生活動作や精神状態の向上のためにリハビリを行うサービスです。 |
| 9.短期入所生活介護 | 利用者の心身の機能の維持と家族の負担の軽減を図るため、おもに介護老人福祉施設などに一時的に入所して、 入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活の世話、機能訓練を行うサービスです。 |
| 10.短期入所療養介護 | 居宅で介護を受けている要介護者などが、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに一時的に入所し、 看護、医学的管理のもとでの介護、そのほか必要な医療や日常生活の世話、機能訓練を行います。 |
| 11.特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやケアハウスに入居している要介護状態などの人に、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練など、日常生活の世話をするサービスです。 |
| 12.福祉用具貸与 |
利用者の日常生活の便宜を図り機能訓練に資するとともに、利用者と介護者の負担の軽減を図るために、車いすなどの福祉用具を貸与します。 |
| 13.福祉用具購入費 | 利用者の日常生活の便宜を図り機能訓練に資するとともに、利用者と介護者の負担の軽減を図るために、入浴補助用具などの福祉用具の購入費を支給します。 |
| 14.住宅改修費 | 要介護者・要支援者が在宅で日常生活を営むとき、負担の軽減を図るために手すりの取り付けなどの住宅改修費を支給します。 |
<施設サービス>
- 施設で介護を受けるサービスとして3種類の施設サービスがあります。
- なお施設サービスを利用できるのは、要介護1~要介護5の認定を受けた方に限られます。
- 1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- つねに介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者に、施設ケアプランに基づいて入浴、排せつ、 食事など日常生活の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。
- 2.介護老人保健施設
- 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、要介護者に看護、 医学的管理のもとでの介護、機能訓練、そのほか必要な医療や日常生活の世話を行うことを目的とする施設です。
- 3.介護療養型医療施設
- 長期間の療養が必要な要介護者に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、 医学的管理のもとでの機能訓練や介護などを行う施設です。
<地域密着型サービス>
- 原則としてほかの市区町村の地域密着型サービスは利用できません。
- 1.小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
- 通所を中心に訪問などのサービスや泊まりのサービスを組み合わせた多機能なサービスを受けられます。
- 2.夜間対応型訪問介護
- 24時間安心して暮らせるよう、夜間専用の訪問介護を整備します。
- 3.認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
- 認知症高齢者がデイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
- 4.認知症対応型共同生活介護<(グループホーム)、介護予防を含む>
- 認知症高齢者が共同生活をする住居で、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。(要支援1の人は利用できません)
- 5.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
- 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
- 6.地域密着型特定施設入居者生活介護 (現在、寝屋川市にはありません)
- 定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
- 7.定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (現在、寝屋川市にはありません)
- 定期的な巡回訪問、または随時通報による、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話と、看護師などにより行われる療養上の支援または必要な診療の補助などを受けられます。
- 8.複合型サービス (現在、寝屋川市にはありません)
- 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的に提供する事業者による効率的なサービスを受けられます。

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)