利用者の負担軽減制度
主な低所得者対策
利用者の自己負担額が一定額を超えた場合に、被保険者の申請に基づいて介護保険から払い戻しが行われます。
介護保険と医療保険のサービスを両方利用した場合に、同一世帯における1年間(8月~翌年7月)の介護保険の利用者負担と
医療保険の患者負担の合計額に上限額を設けて、負担を軽減する制度です。平成20年4月から施行。
所得に応じて、介護保険施設(短期入所を含む)利用における食費・居住費の負担額の上限を定め、その額と利用者負担額との
差額が給付されます。
市町村民税非課税世帯のうち、市町村が特に認めた場合に、社会福祉法人が軽減を行なう場合があります。
- 特別養護老人ホーム旧措置入所者の特例
介護保険制度施行時に、すでに特別養護老人ホームに措置されていた場合、介護費、食費について、所得に応じて利用者負担額の特例が
設けられています。
- 訪問介護の利用者負担減額
障がい者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっているもので、
平成18年4月1日以降に次の(1)、(2)のいずれかに該当する者については、利用者負担が0%(全額免除)となります。
(1)65歳の年齢到達前の概ね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある者
(2)特定疾病によって生じた障がいが原因で、要介護又は要支援となった40から64歳までの障がい者
- 自己負担額の減免
災害その他厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、被保険者の申請に基づき市町村が認めた場合は、原則1割負担である
利用者負担額が減額されます。
(主な減免条件:災害による財産の著しい損害、生計維持者の死亡、長期入院等、干ばつ、冷害などにより収入の著しい減少があった場合)
問合せ 高齢介護室(TEL:838-0518)

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