利用者の負担軽減制度

主な低所得者対策

     利用者の自己負担額が一定額を超えた場合に、被保険者の申請に基づいて介護保険から払い戻しが行われます。

     介護保険と医療保険のサービスを両方利用した場合に、同一世帯における1年間(8月~翌年7月)の介護保険の利用者負担と

     医療保険の患者負担の合計額に上限額を設けて、負担を軽減する制度です。平成20年4月から施行。

     所得に応じて、介護保険施設(短期入所を含む)利用における食費・居住費の負担額の上限を定め、その額と利用者負担額との

     差額が給付されます。

     市町村民税非課税世帯のうち、市町村が特に認めた場合に、社会福祉法人が軽減を行なう場合があります。

  • 特別養護老人ホーム旧措置入所者の特例

     介護保険制度施行時に、すでに特別養護老人ホームに措置されていた場合、介護費、食費について、所得に応じて利用者負担額の特例が

     設けられています。

  • 訪問介護の利用者負担減額

     障がい者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっているもので、

     平成18年4月1日以降に次の(1)、(2)のいずれかに該当する者については、利用者負担が0%(全額免除)となります。
     (1)65歳の年齢到達前の概ね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある者
     (2)特定疾病によって生じた障がいが原因で、要介護又は要支援となった40から64歳までの障がい者

  • 自己負担額の減免

     災害その他厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、被保険者の申請に基づき市町村が認めた場合は、原則1割負担である

     利用者負担額が減額されます。

     (主な減免条件:災害による財産の著しい損害、生計維持者の死亡、長期入院等、干ばつ、冷害などにより収入の著しい減少があった場合)

問合せ 高齢介護室(TEL:838-0518)

Copyright (C)2010. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。