介護保険制度について
急速な高齢社会をむかえ、老後の一番の不安は、今は元気でも将来もしも自分が・・・もしも家族が・・・となった場合に誰が介護をしてくれるのかということです。
このことを考えると、介護の問題は、誰もが直面し、誰もが避けてとおれない問題となっています。
誰もが、介護や支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して老後の生活がおくれるように、高齢者の方の介護を社会全体で支える仕組みとして「介護保険制度」が施行されました。また、平成18年4月から一人暮らしの高齢者や認知症の高齢者が増加するなどの将来的な課題に対応できるよう、制度全般について見直しが行われ、介護予防を重視した仕組みになりました。
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これまでおもに家族でささえてきた介護を社会全体でささえあいます。
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住みなれた地域や家庭で、自立した生活ができるように在宅介護をめざします。
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利用者の希望を尊重し、保健・医療・福祉の介護のサービスの総合的・一体的な利用を進めます。
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民間事業者の参入による多様で効率的なサービスの提供を進めます。
2 しくみ
○保険者 介護保険を運営するのは寝屋川市です。
○被保険者 原則として40歳以上の人は、すべて被保険者です。
・第1号被保険者 65歳以上の人
・第2号被保険者 40歳から64歳で医療保険に加入している人
○介護保険で利用できるサービス
(在宅サービス)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具の貸与・購入費
- 住宅改修費
(施設サービス)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
(地域密着型サービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
3 保険料 詳細はこちら
○第1号被保険者(65歳以上の人は被保険者証を交付します)
- 寝屋川市が決定した保険料基準月額に基づいて本人の課税状況などに応じて決定します(保険料基準額は3年に1回改正します)。
- 納付は、年金額が年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金から保険料が天引きされます。 それ以外の人は、口座振替などにより個別に納めてください。
○ 第2号被保険者(40歳から64歳の人で要介護認定を受けた人と被保険者証の交付申請をした人にのみ被保険者証を交付します)
- 加入している国民健康保険・健康保険組合などが決定します。納付は、健康保険料に介護保険料を上乗せして納めてもらいます。
4 サービスを利用できる人
- ねたきりや認知症で入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、つねに介護が必要な人
- 家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人
○第2号被保険者(40歳から64歳の人)
- 初老期における認知症や脳血管疾患などの加齢にともなう病気(特定疾病)によって介護が必要な人
(特定疾病)
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形をともなう変形性関節症
サービスの利用料は、費用の9割が介護保険から給付され、1割を利用者が負担します。
ただし、ケアプランの作成費用は全額介護保険で給付されるため利用者負担はありません。
利用者負担が高額になるときは、一定の上限額を超えた利用者負担が高額介護サービス費として還付されます。
○居宅サービスの利用者負担
- 在宅で受けるサービスには、要介護状態の区分ごとに1か月の支給限度額(単位数)が定められており、これらの上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用額の1割を利用者が負担します。
- 通所サービス(通所介護、通所リハビリテーション)については、1割負担の他に、食費、おむつ代等をショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護等)については、食費、滞在費等とその他の日常生活費を負担します。
支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超過分の費用は全額利用者が負担します。
○施設サービスの利用者負担
- 介護保険施設に入所(入院)して、施設サービスを利用した場合、次の利用料を負担します。
施設サービス費の1割相当額 ・ 居住費、食費 ・ 特別なサービス費用(特別な居室料、特別な食事)
日常生活費(理美容代、その他の日常生活費として定められた費用)
施設サービス費は施設の所在地域、人員配置加算等により、施設ごとに異なります。
又、居住費、食費については、施設との契約で定まるため施設ごとに異なります。
6 サービス利用の手順
介護サービスを利用するためには、要介護認定(要支援認定)を受けなければなりません。
1) 申請
介護保険被保険者証(第2号被保険者は健康保険被保険者証)を持って、高齢介護室、居宅介護支援事業者または、地域包括支援センターに相談してください。
高齢介護室 寝屋川市池田西町28-22 保健福祉センター内2階
申請は、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターまたは、介護保険施設に依頼することもできます。(申請代行の費用負担はありません。)
*認定される前にサービスを利用したときは
要介護(要支援)認定を申請された人は、認定前であってもサービスを1割負担で利用できます。ただし、認定結果が「非該当」となった場合は全額自己負担となります。
2) 訪問調査・主治医意見書
(訪問調査)市の調査員または市が委託している居宅介護支援事業者などのケアマネジャーが家庭を訪問して、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
(主治医意見書)主治医に、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出してもらいます。
3) 審査・判定
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、介護の必要性や程度について審査を行います。
4) 認定
介護認定審査会での判定結果を原則として申請から30日以内に通知します。
5) 計画
利用するサービスの種類や量などを、要介護度に応じて、介護の必要な人の希望を考慮しながら決める「介護サービス計画(ケアプラン)」を、自分で、または介護支援専門員(ケアマネジャー)といっしょに作成します。
6) サービスの利用
介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。
7)要介護認定の更新
要介護認定には、有効期間が定められています。この有効期間の終了する日以降も、介護サービスを利用する場合などには、要介護認定を更新するための申請(更新申請)が必要です。手続きは通常の申請と同様ですが、申請は有効期間の満了日の60日前から受付けます。有効期間は介護保険証(表面)に記載しています。
※更新申請をしないで有効期間の終了する日を過ぎて介護サービスを利用すると、その費用の全額を自己負担することとなりますので、ご注意ください。
8)要介護状態区分の変更
認定の有効期間内に心身の状態が悪化し、現在の要介護状態区分ではサービスが不足する場合には、要介護状態区分の変更の認定を申請することができます。

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)